政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、議会の活性化と議員の調査研究その他の活動の充実を図るため、必要な経費の一部として、会派に対し交付されるものです。
本市では「喜多方市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、月額2万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額を半期(4月、10月)ごとに交付しています。その収支については、毎年度議長に報告し、残額がある場合は、市に返還しています。
政務活動費の収支状況
各会派の収支状況は次のとおりです。
収支報告書は、議会事務局(市役所本庁舎4階)で閲覧することができます。
令和元年度 政務活動費 会派別および使途別収支一覧表 [PDFファイル/115KB]
平成30年度 政務活動費 会派別および使途別収支一覧表 [PDFファイル/89KB]
平成29年度 政務活動費 会派別および使途別収支一覧表 [PDFファイル/32KB]
平成28年度 政務活動費 会派別および使途別収支一覧表 [PDFファイル/32KB]
平成27年度 政務活動費 会派別および使途別収支一覧表 [PDFファイル/32KB]
使途基準
政務活動費の使途については、以下の基準のとおりです。
喜多方市議会政務活動費使途基準要領
区 分 | 内 容 | 支出対象にできるもの | 備 考 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方財政等に関する調査研究および調査委託に要する経費 | (1)交通費(※別途詳細) | ・調査研究や調査委託の内容に選挙活動や政党活動が含まれる場合は、対象とはならない。 |
研修費 | (1)会派が研修会を開催するために必要な経費 (2)団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | (1)会場費 | ・会派が研修会などを開催する場合の主催団体は「会派」であり、同時主催や共催団体が政治団体・後援会等となる場合は、対象とならない。 ・会派が開催する研修会等や、他の団体等が開催する研修会等の内容に選挙活動や政党活動が含まれる場合は、対象とならない。 |
広報費 | 会派が行う住民に対する会派の活動、市の政策等の報告に要する経費 | (1)会場費 | ・議員の政党活動や選挙活動、後援会活動、議会以外の団体活動等が内容に含まれるものは対象とならない。 ・ウェブサイトの維持管理経費は会派活動の政務活動に資する内容であることを要件とし、議員自身が開設するウェブサイトの維持管理経費は対象とはならない。また、議員個人のウェブサイトへリンクさせることはできない。 |
広聴費 | 会派が行う会派の活動、市の政策等に対する住民からの要望、意見等の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | (1)会場費 | ・広聴会などを開催する場合の主催団体は「会派」であり、同時主催や共催団体が政治団体・後援会等となる場合は、対象とならない。 |
要請・陳情活動費 | 会派が行う要請、陳情活動に要する経費 | (1)交通費 | ・要請および陳情活動の相手先は、国・県など公的機関のみ認めるものとし、政党および国会・県会議員などの個人は対象に含めない。 |
会議費 | (1)会派が行う各種会議の実施に要する経費 (2)団体等が開催する意見交換会その他の各種会議への会派としての参加に要する経費 | (1)会場費 | ・あいさつや飲食などの交際を主たる目的として開催される会議(パーティー、懇親会、親睦会等)は対象としない。 |
資料作成費 | 会派が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費 | (1)印刷製本費 | ・政党活動、選挙活動、後援会活動等が内容に含まれるものは対象とならない。 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 | (1)参考図書代 | ・一般教養を涵養するための図書・資料等は対象とならない。 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費 | (1)賃金 |
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事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費 | (1)備品購入費 | ・可能な限り購入を行わず、リース対応とする。 |
※交通費、旅費の詳細
区 分 | 内 容 | 備 考 |
交通費 | 市内、または市外のうち比較的近距離に出かけた場合の交通費(レンタカー借上料、駐車場代、有料道路通行料等) | 鉄道・バス等を利用した場合で、領収書添付ができない場合は、「支出明細書兼支出証明書」を作成し、それを証拠書類とすることができる。 |
旅費 | 「喜多方市議会議員の議員報酬等に関する条例」第6条に準拠する | 鉄道・バス等を利用した場合で、領収書添付ができない場合は、「支出明細書兼支出証明書」を作成し、それを証拠書類とすることができる。 |
喜多方市議会政務活動費関連規定等
関連する法律、条例等は次のとおりです。