市議会のしくみ
市議会とは
私たちの喜多方市を快適で住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、話し合い、それを実行するのが最も望ましいことです。
しかし、市民全員が参加して市政の方針や方向性を決定することは、現実的に困難です。
そこで、選挙で選ばれた市民の代表者(議員と市長)が、自分たちに代わって市政について話し合いを行っています。
市政と市議会
市議会は、4年ごとの選挙で選ばれた議員で構成され、市の予算や条例、市長が執行しようとする施策など重要な事柄を審議し決定する役割を持っています。市長は市議会の議決をもとに、さまざまな事務事業を進めます。
市議会を議決機関、市長側(いわゆる市役所)を執行機関といいます。
市議会と市長は、ともに対等な立場でそれぞれの権限を尊重し合い、市政の発展に努めています。
市民と市議会
市民の意見を市政に反映していくため、市民と議会には次のような関係があります。
選挙
市民は、市政の運営をゆだねる市議会議員や市長を選ぶ権利があります。
直接請求
市政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかに、条例の制定・改廃や市長・副市長などの解職、事務の監査などの請求をすることができます。
請願・陳情
市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情といい、それぞれ採択されたものは市長や関係機関などに送ります。
※関連リンク 請願・陳情
市議会の権限
市議会は、市民の皆様の代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。
主な権限は次のとおりです。
議決権
市議会の最も代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。
意見書の提出権
市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国会または関係行政庁に対して意見書として提出することができます。
調査権
市の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。
その他の権限
議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が副市長、教育委員会教育長、監査委員などを選任する場合の同意権、市民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。
市議会の構成
議員
議員は、4年の任期で市民の中から選挙によって選ばれます。現在の市議会議員の任期は、平成31年4月30日から令和5年4月29日までです。市議会議員の定数は、喜多方市議会議員の定数を定める条例で22人と定められています。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、市議会の代表者であり、会議が円滑に運営されるよう努め、議会の秩序を保ち、事務を監督し処理します。
副議長は、議長が不在の時に議長の代わりを務めます。
※関連リンク 議長・副議長
会派
考え方や意見を同じくする議員が、その考えを効率的に市政に反映させるために集まって活動しています。これを会派といい、喜多方市議会には現在7つの会派があります。
※関連リンク 会派別名簿
議会事務局
議会が十分な活動ができるように、議会の事務に従事し議長や議員を補助する機関として、喜多方市議会事務局設置条例の規定により、議会事務局がおかれています。
市議会の運営
本会議
議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決める会議で、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
本会議では、市長が議案の提案理由を説明したり、議員が議案や市政について質問し、意見を述べたりします。
本会議には、定期的に開かれる定例会と、特に緊急な事案がある時に開かれる臨時会があります。
喜多方市の定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。
委員会
市政は、幅広い分野にわたっており、すべての議案を本会議の中できめ細かく審議することは困難です。そのため、専門的、能率的に審議する機関として委員会を設置しています。委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。
※関連リンク 委員会
会議のながれ
本会議の招集は、市長の権限ですが、開会から閉会までの日程は議会が自主的に決めます。この一定の期間を会期といいます。本会議は、通常次のように進められます。
本会議 |
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【開 会】 議長の宣告で開会します。 【会 期 の 決 定】 開会日から閉会日までの日程を決定します。 【一 般 質 問】 行政全般について議員が質問し、市長などが答えます。 【議 案 上 程】 議案には市長から提出されるものと、議員から提出されるものがあります。 【提案理由説明】 提案者が内容を説明します。 【質 疑】 議員が議案について質疑などを行い、提案者がそれに答えます。 【委 員 会 付 託】 議案をさらに詳しく専門的に審査するため、所管する委員会に付託します。 |
委員会 |
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【付託案件審査】 委員会では、議長から付託された議案や請願・陳情などについて所管部局から詳しい説明を受け、専門的に審査し、委員会としての結論を出します。 |
本会議 |
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【委 員 長 報 告】各委員会の委員長が、委員会での審査経過と結果を報告します。 【委員長への質疑】 委員長報告に対し、疑問点を質します。 【討 論】 委員長の報告をもとに、議員が議案について賛成か反対かの意見を述べます。 【採 決】議案に対する議会としての最終的な意見を決定します。 【閉 会】議長の宣告で閉会します。 |
本会議で決まったことを議長から市長に通知し、市長はこれをもとにさまざまな事務事業を進めます。