【省エネ化を応援!】喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金
【省エネ化を応援!】喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金
喜多方市では、原油・原材料価格高騰の影響を受けている市内事業者等のエネルギーコストを削減し事業の継続を支援するため、事業者等が実施する省エネルギー効果の高い設備等への更新(買い替え)に対して補助を行います。
詳しくは、「補助金交付要領」をご確認ください。
※「補助金交付要領」は近日中に公開予定です。
1 事業概要
事業者省エネ設備更新支援補助金チラシ [PDFファイル/409KB]
補助対象者
市内事業者
※ 本事業における「事業者」とは、法人(株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、協同組合等、およびこれらに準ずる法人格を有する団体を含む。)および個人事業主のうち、継続的に事業活動を行う者をいう。
【補助対象経費】
⑴ エネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備等の更新に必要な経費
ア 高効率照明(LED等)
イ 空調設備
ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
エ 機械設備等
⑵ 省エネ設備等の更新を行うために必要な外注費(工事費等)
⑶ 省エネ設備等の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用
【補助要件】
⑴ 製品カタログ等により既存機器と更新機器のエネルギー消費量を比較し、更新後の数値が減少することを確認できること。製品カタログ等の数値を示すことが困難な場合は、購入先や販売メーカー等からエネルギー消費量が減少することの証明を受けること。
⑵ 令和5年11月以降の連続する任意の3か月間の光熱費・燃料代の支払額が、令和3年11月から令和5年10月までの間のいずれかの同時期の支払額と比較し、上回っていること。
⑶ 設備更新については、原則として市内業者に発注すること。生産設備等の専門的な設備でやむを得ず市外業者に発注する場合は、理由書を提出すること。
【補助率】
補助対象経費の3分の2以内
【補助上限額】
100万円(補助下限額5万円)
※一つの事業者が申請できる回数は1回のみ
補助金活用の例
【例1】事務所の照明のLED化で、補助対象経費(税抜)が100,000円の場合
100,000円×2/3=66,666円 ⇒ 補助額66,000円(自己負担額34,000円+消費税)
【例2】事業用冷蔵庫の更新で、補助対象経費(税抜)が300,000円の場合
300,000円×2/3=200,000円 ⇒ 補助額200,000円(自己負担額100,000円+消費税)
【例3】事業所のエアコンの更新で、補助対象経費(税抜)が600,000円の場合
600,000円×2/3=400,000円 ⇒ 補助額400,000円(自己負担額200,000円+消費税)
【例4】機械設備等の更新で、補助対象経費(税抜)が3,000,000円の場合
3,000,000円×2/3=2,000,000円 → 補助上限額1,000,000円を超える
⇒ 補助額1,000,000円(自己負担額2,000,000円+消費税)
【例5】冷蔵庫の更新で、補助対象経費(税抜)が70,000円の場合
70,000円×2/3=46,666円 → 補助下限額50,000円に満たない
⇒ 補助対象外
【例6】事務所兼居宅(事業割合6対4)の照明のLED化で、補助対象経費(税抜)が200,000円の場合
200,000円×6/10(事業割合により按分)=120,000円(事業所使用分)
120,000円×2/3=80,000円 ⇒ 補助額80,000円(自己負担額120,000円+消費税)
2 申請手続き
(1)申請期間
令和7年9月1日(月曜日)~令和7年11月28日(金曜日)
※予算額の上限に達し次第、事前予告なしで受付終了となります。
申請を検討されている事業者の皆様は、早めの申請をお願いします。
(2)申請方法
喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金交付申請書に必要な添付書類を全て揃え、下記窓口に直接持参してください。
喜多方市産業部商工観光課(商工業・雇用・創業支援班)
電話番号 0241-24-5233
(3)申請様式
※ 各様式については近日中に公開予定です。
(4)添付書類
必要書類 | 法人 | 個人事業主 | |
---|---|---|---|
1 | 見積書(経費の算定根拠となるもの) | 〇 | 〇 |
2 | 連続する3か月の「光熱費・燃料代等の勘定科目」を比較する帳簿(写し) | 〇 | 〇 |
3 | 登記事項全部証明書(商業登記) ※発行日から3か月以内のもの | 〇 | |
4 | 直近の法人税確定申告書(写し) | 〇 | |
5 | 直近の所得税確定申告書(写し) | 〇 | |
6 | 市税納税証明書 ※令和6年度および令和7年度分の全税目 | 〇 | 〇 |
7 | 住民票 ※発行日から3か月以内のもの | 〇 | |
8 | 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 | 〇 | 〇 |
9 | 消費エネルギー量削減の算定根拠となる資料(仕様書、カタログ、設備比較証明書等) ※既存設備および更新設備の双方を提出 |
〇 | 〇 |
10 | 既存設備の状況が確認できるカラー写真 | 〇 | 〇 |
※添付書類のうち、市で定める様式は近日中にデータを公開予定です。
3 補助の対象となる事業の期間
交付決定日から令和8年1月30日(金曜日)まで
※交付決定前に事業に着手した場合、補助対象外になります。
※期間内に事業が完了しなかった場合、補助金の交付はされません。
4 補助金に関するお問い合わせ
喜多方市産業部商工観光課(商工業・雇用・創業支援班)
電話番号 0241-24-5233
受付時間 午前9時~午後5時まで