県外・会津13市町村外から本市への移住を支援するため、移住者の住宅取得に要する費用の一部を補助します。
令和5年度の募集内容については、以下のとおりです。
申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。訪問日時の予約をお願いします。
次のすべてを満たす方が対象です。
・市内に住宅を取得し移住※1した方
・取得した住宅に転入し定住する方
・市税等の滞納がなく暴力団員等でない方
・居住地域の自治会(行政区)に加入し地域活動に協力できる方
・喜多方市多世代同居住宅取得支援事業補助金、福島県多世代同居・近居推進事業補助金と併用していない方
※1本事業でいう移住とは次のすべてを満たすことが必要です。
・基準日の10年前から本市を含む会津13市町村※2への転入日までの間、会津13市町村内に住民登録がないこと。
・上記における会津13市町村への転入日が、基準日の前2年以内または基準日以降であること。
なお、世帯の場合は、夫婦およびその子どものいずれもが移住の条件を満たすことが必要です。
※2会津13市町村とは、会津若松市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町および喜多方市のことです。
次のすべてを満たす住宅が対象です。
・市内に所在していること
・新たに住宅の新築または売買に係る契約を締結し取得した住宅であること
・補助対象者およびその配偶者の所有権持分の合計が2分の1以上であること
・補助対象者またはその配偶者の3親等以内の親族から取得したものではないこと(中古のみ)
・別荘など一時的な利用に供するものではないこと
住宅の取得経費(補助率:新築 5分の1以内、中古 2分の1以内)
※土地代は含みません
新築:所有権保存登記日
中古:所有権移転登記日
新築:基準日から6カ月以内
中古:基準日から1年以内
基準日以後10年以上、市内に取得した住宅に定住すること
区分 | 年齢 | 補助 基本額 |
配偶者 加算額 |
子育て 加算額 (最大4人) |
市内建築 事業者 加算額 |
県外 移住者 加算額※ |
補助 上限額 |
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新築 | 40歳未満 | 100万円 | 100万円 |
義務教育 20万円 |
30万円 | 80万円 ~ 90万円 |
(例)夫婦+子ども4人+ 最大400万円 |
40歳以上 | 50万円 | 50万円 |
義務教育 10万円 |
50万円 ~ 90万円 |
(例)夫婦+子ども4人+ 最大260万円 |
||
中古 | 不問 | 20万円 | 20万円 |
義務教育 10万円 |
- | 20万円 ~ 80万円 |
(例)夫婦+子ども4人+ 最大160万円 |
※県外移住者加算額は、福島県「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」交付要綱および実施要綱に基づき、県の予算の範囲内で交付します。また、加算額は申請内容により異なります。加算額算定シートをお使いください。
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
補助制度に該当するかどうか、補助金額がいくらになるかをチェックシートで確認できます。
県外移住者加算については、算定シートをお使いください。
本庁企画政策部地域振興課に持参してください。
※各総合支所では受付していませんので、ご注意ください。
※事業者による代理申請や郵送による申請は受付していませんので、あらかじめご了承ください。
申請書類チェックシート(記入例付き) [PDFファイル/275KB]
市税完納証明書(申請する年度の前年1月1日時点で喜多方市民の場合) [Wordファイル/30KB]
喜多方市は住宅金融支援機構と連携し、住宅取得を支援しています。
「喜多方市移住者住宅取得支援事業」を利用して市内に住宅を取得する場合、住宅ローン【フラット35】の借入金利が当初5年間(子育て加算がある場合は10年間)、年0.25%引き下げられます。
【フラット35】地域連携型をご利用いただくためには、事前に喜多方市で「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構または地域振興課までお問い合わせください。
【フラット35】パンフレット [PDFファイル/4MB]