開発許可制度について
開発許可制度の趣旨
開発許可制度は、昭和43年に制定された都市計画法において、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分(喜多方市では市街化区域と市街化調整区域の区域分けはしておりません)した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この2つの役割を果たす目的で創設されました。
その後、昭和49年の法改正に伴い開発許可制度が非線引都市計画区域に適用が拡大され、さらに、平成12年の法改正に伴い都市計画区域以外にも適用が拡大されるなど、都市計画区域の内外を問わず適正な都市的土地利用の実現についてもその役割とされたところであります。
開発行為の概要
喜多方市内において、以下の開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
- 都市計画区域内 : 3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 : 10,000平方メートル以上
また、許可を受けるためには、都市計画法第33条に定める技術基準を満たしていることが必要です。
開発行為とは
土地の区画の変更 |
建築物の建築または特定工作物の建設のための土地の区画の変更をいい、単なる土地の分合筆(いわゆる権利区画の変更)は含みません。 |
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土地の形質の変更 |
切土、盛土等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいいます。 |
開発許可制度の手引について
本市では、開発許可制度についての理解と申請手続の円滑化のために『都市計画法による開発許可制度の手引について』を公開しております。