一部負担金免除および徴収猶予(医療費の支払いに困ったとき)
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新
一部負担金免除および徴収猶予(医療費の支払いに困ったとき)について
概要
災害などの特別な理由により、医療機関に支払う一部負担金の支払いが困難になった場合に、支払の免除または徴収を猶予する制度です。事前に申請を行い証明書の交付を受ける必要があります。(既に支払われた一部負担金は対象となりません。)
対象世帯
喜多方市の国民健康保険に加入している世帯で、世帯主またはその世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく苦しくなり、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に障がいを受けたときまたは資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等(自発的失業または定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき。
- 上記(1)~(3)の事由に類する事由があったとき
免除および徴収猶予の基準
免除については、次のいずれにも該当する場合(収入が著しく減少した場合)に、被保険者の入院療養に係る一部負担金の支払いを免除します。
- 世帯に、入院療養を受ける被保険者がいる場合。
- 世帯主およびその世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準額以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3カ月以下のとき。
- 災害等により死亡または身体に著しい障がいをうけた場合や家屋が半壊または半焼以上の損害を受けた場合にも、一部負担金の免除の対象となります。
- 徴収猶予については、市長が必要と認める場合で、徴収猶予すべき期間内に収入が生じることが確実である場合等に徴収を猶予します。
免除および徴収猶予の期間
- 免除期間は、申請月を含めて3か月以内の期間になります。(ただし、市長が必要と認めた場合は、申請に基づき3か月の範囲内で延長が可能)
- 徴収猶予期間は、申請月を含めて3か月以内の一部負担金について、6か月を限度に徴収を猶予します。
申請時に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 災害、失業等を証明する書類
- 収入申告書
- 給与支払証明書
- 資産申告書
- 家賃・地代等証明書
- その他、市長が必要と認める書類
関連情報
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- 国保の手続
- 退職者医療制度・高齢受給者
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- 特定疾病
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