療養費
次のような場合、いったん自己負担しますが、申請し、審査で決定すれば自己負担を除いた金額をあとで支給します。
やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診した場合
申請に必要なもの
(1)療養を受けた被保険者の国民健康保険被保険者証
(2)診療報酬明細書(レセプト)
(3)医療機関に支払った領収書
(4)振込先口座のわかるもの
●マイナンバーを利用した申請をされる方は以下についてもご持参ください
(5)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
※申請する対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
(6)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点
(7)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理人権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合は世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)
・法定代理人の場合・・・療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
申請に必要なもの
(1)療養を受けた被保険者の国民健康保険被保険者証
(2)補装具装着証明書(医師の証明書)
(3)補装具装着分の領収書
(4)振込先口座のわかるもの
●マイナンバーを利用した申請をされる方は以下についてもご持参ください
(5)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
※申請する対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
(6)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点
(7)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理人権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合は世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)
・法定代理人の場合・・・療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき
申請に必要なもの
(1)療養を受けた被保険者の国民健康保険被保険者証
(2)施術内容がわかるもの
(3)医師の同意書
(4)内訳の入った領収書類(往療がある場合には往療料内訳書も必要です)
(5)振込先口座のわかるもの(同一世帯以外の方が受領する場合は代理受領の委任状が必要です)
●マイナンバーを利用した申請をされる方は以下についてもご持参ください
(6)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
※申請する対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
(7)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点
(8)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理人権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合は世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)
・法定代理人の場合・・・療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
輸血をしたときの生血代
(親子、兄弟、夫婦等の親族からの輸血を除きます)
申請に必要なもの
(1)療養を受けた被保険者の国民健康保険被保険者証
(2)医師の理由書または診断書
(3)輸血用生血液受領証明書
(4)血液提供者の領収書
(5)振込先口座のわかるもの
●マイナンバーを利用した申請をされる方は以下についてもご持参ください
(6)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
※申請する対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
(7)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点
(8)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理人権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合は世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)
・法定代理人の場合・・・療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
海外渡航中に海外で診療を受けたとき
(日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内です)
次のような場合は除かれます
- 美容整形や差額ベッド代など保険診療の対象とならないもの
- 治療目的で海外に行き、治療を受けた場合(臓器移植など)
申請に必要なもの
(1)療養を受けた被保険者の国民健康保険被保険者証
(2)医師に記入してもらった診療内容明細書と領収明細書
※外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください
(3)海外の医療機関へ支払った領収書
(4)通帳など振込先口座のわかるもの(国外への送金はできません)
(5)療養を受けた被保険者のパスポート
(6)申請書類等の調査に関わる同意書
●マイナンバーを利用した申請をされる方は以下についてもご持参ください
(7)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
※申請する対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
(8)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点
(9)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理人権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合は世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)
・法定代理人の場合・・・療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
なお、添付書類(診療内容明細書、領収明細書、国際疾病分類表、同意書)は下記にてダウンロードできます。
- 国民健康保険療養費申請書 [PDFファイル/131KB]
- 委任状 [PDFファイル/80KB]
- 領収明細書 [PDFファイル83KB]
- 診療内容明細書 [PDFファイル/119KB]
- 国際疾病分類表 [PDFファイル/129KB]
- 申請書類等の調査に関わる同意書 [PDFファイル/252KB]
骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
(1)国民健康保険被保険者証
(2)施術内容と費用の明細がわかる領収書
(3)振込先口座のわかるもの(同一世帯以外の方が受領する場合は代理受領の委任状が必要です)
●マイナンバーを利用した申請をされる方は以下についてもご持参ください
(4)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
※申請する対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
(5)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点
(6)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理人権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合は世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)
・法定代理人の場合・・・療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
移送費用がかかったとき
(医師の指示により、やむを得ず入院や転院時に移送費がかかった場合、申請して認められればその費用を支給します。)
申請に必要なもの
(1)移送された被保険者の国民健康保険被保険者証
(2)移送を必要とした医師の意見書
(3)領収書
(4)振込先口座のわかるもの
●マイナンバーを利用した申請をされる方は以下についてもご持参ください
(5)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
※申請する対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等
に記載してご持参ください。
(6)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)
・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点
・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点
(7)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理人権が確認できるもの
・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状
(やむを得ない場合は世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)
・法定代理人の場合・・・療養を受けた被保険者との関係がわかる書類
手続き先
保健課国保医療係または各総合支所住民課市民サービス班