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交通事故などにあったとき(後期高齢者医療保険)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月1日更新

第三者行為による被害届について

 交通事故など「第三者の行為」によるケガや病気等の医療費は、本来、加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により後期高齢者医療制度の保険診療を受けることが出来ます。この場合、広域連合が一時的に医療費を立替え、後ほど加害者に請求を行います。
 第三者の行為が原因で、後期高齢者医療制度の保険診療を受ける場合は届出の義務がありますので、医療機関の受診開始日から30日以内に、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口で手続きを行って下さい。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.fukushima-kouiki.jp/?page_id=327<外部リンク>

 

手続き・問合せ先

  • 本庁保健課国保医療係

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