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国保のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 現在、わが国の医療保険制度は国民皆保険となっており、日本に住む人は原則として、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。
 国民健康保険制度(国保)は、私たちの生活を支える大切な制度です。皆様から納めていただく国保税や国などからの補助金で運営し、もしものときに、少ない自己負担で病院などの医療機関において診療を受けることができます。
 喜多方市に住んでいる方で各職場の医療保険(健保組合、共済組合、協会けんぽ等)に加入している方、後期高齢者医療保険に加入している方および生活保護を受けている方以外は、国保の被保険者にならなければなりません。国保の保険証は、平成21年10月1日以降、1人1枚ずつの個人証を交付しています。(更新の際は世帯主にまとめて9月末までに郵送します)

加入する方

  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業や漁業などを営んでる方
  • 退職して職場の健康保険をやめた方
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない方
  • 外国人登録をしていて、3か月以上日本に滞在するものと認められた外国籍の方

※平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正に伴い、外国人の方に関する国民健康保険制度が変更されました。

国民健康保険の給付制度

療養の給付(病院などの医療機関にかかるとき)

 病気やけがなどで医療機関にかかる場合、国保の保険証を提示すれば、年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで、診療を受けることができます。
 なお、70歳以上75歳未満の方(前期高齢者)は保険証と一緒に「高齢受給者証」の提示も必要です。
※入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは別途自己負担となります。

負担割合

負担割合
年齢区分 負担割合
0歳から18歳まで(※1)
妊産婦(※2)

0割

上記以外の70歳未満

3割

70歳以上75歳未満 1割【適用区分 1・ 2、一般】(誕生日が昭和19年4月1日までの方)
2割【適用区分 1・ 2、一般】(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
3割【現役並み所得者】(※3)

※1 18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで(入院時の食事代については乳幼児または子ども医療費助成申請書にて申請してください)
※2 妊娠16週となった日の属する月から分娩の日の属する月まで
※3 「適用区分 1・2」「一般」「現役並み所得者」については、高額療養費のページをご覧ください

退職者医療制度の対象になる方へ

 平成26年度までに長い間会社などに勤め、退職後に国保に加入した場合、年金を受けている方とその扶養家族は、65歳の誕生日に属する月の月末(誕生日が月の初日である場合には誕生日の前日)まで「退職者医療制度」で医療を受けることになります。詳しくは、退職者医療制度のページをご覧ください。


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