本文
相続登記が義務化されています
空き家を相続した方へ
相続登記が義務化されています
親や家族から土地や建物を相続したものの、
「誰も住んでいない」
「遠方に住んでいて管理できない」
「この先どうすればいいか分からない」
という方はいませんか?
令和6年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されています。
相続した空き家をそのままにせず、相続登記とあわせて、今後の管理・活用・売却・解体について考えましょう。
まずは「相続登記」を確認しましょう
不動産を相続したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請することが原則として義務付けられています。
正当な理由がないのに申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
昔に相続した不動産も対象です
令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記の義務化の対象となります。
まだ相続登記をしていない場合は、令和9年3月31日までに申請する必要があります。
「親が亡くなってから何年も経っているから関係ない」
→ そうとは限りません。
以前に相続した土地・建物も、相続登記が済んでいるか確認しましょう。⇒相続登記の申請義務化特設ページ
相続した空き家、どうすればいい?
相続登記をした後は、空き家を今後どうするのかを考えましょう。
🏠 住む・使う
自分や家族が住む場合は、必要な修繕やリフォームを検討しましょう。
🔑 売る・貸す
使う予定がない場合は、不動産業者への相談や、喜多方市空き家バンクへの登録を検討しましょう。
🏚 解体する
老朽化している、今後も利用する予定がないなどの場合は、建物の解体を検討しましょう。
👀 管理する
すぐに売却・解体などをしない場合でも、所有者として適切に管理する必要があります。
相続登記をしないまま放置すると、相続人がさらに亡くなるなどして、相続関係が複雑になる場合があります。
また、空き家を長期間放置すると、
- 建物の老朽化
- 屋根や外壁の落下
- 草木の繁茂
- 害虫・害獣の発生
- 不法侵入
- 周辺環境への悪影響
などにつながるおそれがあります。
「使う予定がないから」と放置せず、早めに今後の方針を決めることが大切です。
喜多方市の空き家に関する支援制度
喜多方市では、空き家の活用・解体・相続手続きなどを支援する制度を設けています。
🏠 空き家バンク
売りたい・貸したい空き家を登録し、空き家を探している方へ情報提供する制度です。
「自分では使わないけれど、誰かに使ってもらいたい」
という場合は、空き家バンクへの登録をご検討ください。
🔨 空き家の解体に関する補助制度
老朽化した空き家の解体を支援する補助制度があります。
老朽危険空き家等解体撤去補助金
老朽化し、周辺に危険を及ぼすおそれのある空き家等の解体・撤去を支援します。
補助率:対象経費の1/3以内
上限額:50万円
空き家等解体撤去促進補助金
空き家の解体・撤去を促進するための補助制度です。
補助率:対象経費の1/10以内
上限額:15万円
※補助には一定の要件があります。詳しくは各制度のページをご確認ください。
📄 相続登記等に関する補助制度
相続した空き家の処分や活用を進めるため、相続登記等に必要となる費用を支援する制度があります。
空き家相続登記等支援補助金
相続した空き家について、相続登記等を行う際の費用を支援します。
補助率:対象経費の1/2以内
上限額:10万円
※対象となる経費や補助要件がありますので、申請前に必ずご確認ください。
「相続したけれど、どうすればいいか分からない」方へ
空き家の相続では、
相続登記
↓
空き家の管理
↓
売却・賃貸・活用・解体
と、いくつかの手続きを検討する必要があります。
「何から始めればいいか分からない」という場合は、まずは市へご相談ください。
こんな相談ができます
- 相続した空き家をどうすればいいか
- 空き家バンクについて知りたい
- 空き家を売却・賃貸したい
- 空き家を解体したい
- 解体に使える補助制度を知りたい
- 相続登記に関する市の支援制度を知りたい
- 空き家の管理方法を知りたい
相続した空き家を「放置しない」ために
相続した空き家は、時間が経つほど管理や相続の手続きが難しくなることがあります。
「いつか考えよう」ではなく、相続したら早めに行動しましょう。
STEP 1
相続登記を確認する
STEP 2
空き家の状態を確認する
STEP 3
今後どうするか決める
「住む」「売る」「貸す」「空き家バンクに登録する」「解体する」など、今後の方針を検討しましょう。
STEP 4
必要な支援制度を確認する
喜多方市の補助制度等を活用できる場合があります。
相続登記について詳しく知りたい方
相続登記の具体的な手続きについては、法務省・法務局のホームページをご確認ください。
また、相続関係が複雑な場合などは、司法書士等の専門家への相談もご検討ください。
