市営住宅申込資格
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新
- 世帯の収入が公営住宅法の収入基準に示す基準の範囲内であって、収入の証明等が得られる者
- 現に住宅に困窮して(困って)いることが明らかな者(入居者および同居者の名義の住宅または納税義務のある住宅がある者は除く)
- 市税等を滞納していない者
- 申込者および同居予定者の中に暴力団員がいないこと
- 接地階住宅(3階建て以上の1階部分)については、1から4までの入居資格を有する者であり、かつ、次のいずれかに該当する世帯であること
ア 申込者が裁量階層入居者に該当する世帯(ただし、小学校就学の始期に達するまでの者がいるために裁量階層入居者に該当する世帯を除く)
イ 申込者またはその同居予定者に病気等によって身体の機能上の制限を受ける者で、市長が当該市営住宅に入居することが適切であると認める者がいる世帯
※ 裁量階層入居者とは、申込資格を有する者のうちで次のいずれかに該当する世帯のことをいう
- 入居者または同居者にアからキまでのいずれかに該当する者がいる世帯
ア 身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの者
イ 精神保健および精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級である者
ウ イに規定する精神障がいの程度に相当する程度と認められる知的障がい者
エ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表の3の第1款症である者
オ 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
カ 海外からの引揚者で、日本に引揚げた日から起算して5年を経過していない者
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 - 申込者が60歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯
- 小学校就学の始期に達するまでの者がいる世帯