ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

市営住宅入居収入基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

公営住宅法の収入基準

 市営住宅に申込のできる人の収入は、下表の公営住宅法の月収であること。
  (この月収は、下の計算方法で算出されたものです。)

 

一 般 入 居 者

裁 量 階 層 入 居 者

一 般 住 宅

158,000円以下

214,000円以下

改 良 住 宅

114,000円以下

139,000円以下

特定公共賃貸住宅

158,000円以上487,000円以下

  1. 公営住宅法の月収
    (所得額「入居者全員の所得額」-控除額)÷12
     
  2. 控除額について

(ア)給与所得等控除
 申込者または(イ)に所得税法(以下「税法」という。)に規定する給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合、1人につき10万円
(イ)同居者控除
 市営住宅に入居しようとする同居親族及び別居している人でも、税法上、申込者または同居親族の扶養親族適用該当者1人につき38万円
(ウ)老人扶養親族控除
 (イ)に該当する親族に満70歳以上の税法上の老人扶養親族がいる場合、1人につき上乗せ控除10万円
(エ)特定扶養親族控除
 (イ)に該当する親族に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、1人につき上乗せ控除25万円
(オ)障害者控除
 申込者または(イ)に該当する親族が税法上の障害者控除対象者である場合、1人につき27万円、その者が税法上特別障害者控除対象者である場合には40万円
(カ)寡婦控除
 申込者または(イ)に該当する親族が税法上の寡婦である場合、1人につき27万円(その者の所得が27万円未満の場合は当該所得金額)
(キ)ひとり親控除
 申込者または(イ)に該当する親族が税法上のひとり親である場合、1人につき35万円(その者の所得が35万円未満の場合は当該所得金額)

収入計算の注意

  1. 現在の勤務先に就職されて1年に満たない方の場合は、就職後の収入(1ヶ月未満の期間の収入については切り捨てる。)を就職後の月数(1ヶ月未満の月数は切り捨てる。)で除した額に12を乗じた額により、税法上の例に準じて算出した1年間の推定所得額を公営住宅法の月収の計算式に用います。
  2. 所得証明書(源泉徴収票)が証明している年に、出産や病気により休業したことが有る方の場合は、1.と同様に1年間の推定所得額を求めて、公営住宅法の月収の計算式に用います。

このページの先頭へ