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お試しのつもりが…健康食品や化粧品の定期購入トラブルにご注意ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月18日更新

お試しのつもりが定期購入に!?

「初回お試し300円」など、ホームページやSNSの広告を見て、1回だけ「お試し」のつもりで注文した健康食品や化粧品の購入をしたところ、実際には定期購入が条件だったという相談が増えています。

 トラブル事例

 スマートフォンでSNSの広告を見て、約千円のニキビ用クリームを注文し、商品と一緒に送られてきたコンビニ用振り込み用紙で代金を支払った。2週間後、また商品が届いたので販売業者に連絡したところ、「定期購入なので、商品を5回受け取らないと解約できない」と言われた。2回目以降毎月5千円以上もかかる定期購入コースだと分かっていたら申し込まなかった。

(独立行政法人国民生活センターホームページより)

 消費者へのアドバイス

契約内容や解約条件を確認しましょう

 広告上における契約内容や解約条件についての表示の有無、表示がある場合はその内容を確認したうえで契約するかどうかを慎重に判断することがトラブルにならないためのポイントです。
 スマートフォンでは、画面をスクロールした最後の方に、小さい文字で条件等が書かれている場合があるので、注意が必要です。

定期購入が条件となっていませんか?

 ホームページやSNS上の広告で「お試し○円」「初回●円」「送料のみ」などと表示されていても、複数月の継続購入が条件になっている場合があります。商品を注文する前に必ず確認しましょう。

解約はできますか?

 通信販売にはクーリング・オフ制度の適用がありません。原則、あらかじめ事業者が定めた解約のルールに従わなければなりません。事業者が解約条件を定めている場合、特に慎重に契約しましょう。

トラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください

 定期購入と気づかずに契約してしまった、解約したいが方法がわからないなど、不安に思うことやトラブルが生じてしまった場合には、消費生活センターにご相談ください。
 また、商品の使用により体調を崩してしまった際は、すぐに商品の使用を中止し、それでも状態が改善しない場合は速やかに医師の診断を受けましょう。

消費生活センターについて

 消費生活センターでは、消費生活に関する相談を受け付けています。
 商品購入に関するトラブルや契約トラブルなど、不安に思うようなことがありましたらお気軽にご相談ください。
 専門の知識を持つ相談員が対応します。

 電話 0241-24-5353
 時間 午前8時30分~12時 午後1時~5時(土日祝日を除く平日のみ開設)
 場所 喜多方市消費生活センター(本庁舎1階)

 消費生活センターのご案内はこちら

 相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」 (独立行政法人国民生活センターホームページ)<外部リンク>


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