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インターネットやテレビで 「ダイエット効果がある」 「初回お試し価格!」 といった広告を見て健康食品を注文した。
商品が届き開けて見ると、4回以上購入しなければならない定期購入になっていた。1回だけの購入希望だったので解約したいが返品不可と表示されている。どうしたらよいか。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
通信販売の解約・返品は原則、販売会社が定める返品に関するルール(返品特約)に従うことになります。返品について特に条件などの記載がない場合は、商品到着後8日以内に返品の送料を負担すれば返品することができます。
