引越しするとき(市外へ転出)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月25日更新
市外へ引越しするときは、あらかじめ住民異動届(転出届)を出し、その際に交付される「転出証明書」を持って引越し先の市町村で転入届の手続きが必要です。
(国外へ転出する際には、転入届は必要ありません。)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例による転出、転入届ができます。
「マイナンバーカード、住民基本台帳カードを使う転入、転出届(特例による転入、転出届)のページを参照
届出窓口
本庁市民課 または 各総合支所住民課
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始、祝日を除く)
届出人
本人 または 喜多方市内で同じ世帯の方
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページを参照
届出可能な期間
届出日を含めて前後14日以内
必要なもの
- 印鑑登録証明書(登録されていた方)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 各種受給者証等(該当者のみ)
- 本人確認書類 ※「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」を参照
転出届は郵送でも行うことができます
「郵送による転出届」のページを参照
その他
転出と同時に登録されていた「印鑑登録」は自動的に抹消されます。
(再度、喜多方市に転入し印鑑登録が必要な場合は、再登録が必要です。)