「転入届の特例」による転出と転入の手続き(マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
「転入届の特例」による転出と転入の手続き(マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方)
- マイナンバー(個人番号)カード、住基(住民基本台帳)カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となります。
- 転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市町村へ送信します。
- 転入先での手続きの際には、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカードまたは住基カードを使用して転入届を行います。
- 転入手続きの後に、暗証番号の入力によりマイナンバーカードまたは住基カードの継続利用手続きを行うと、コンビニ交付サービスなどに引き続きカードを利用することができます。
届出先
喜多方市市民部市民課(本庁)または各総合支所住民課
届出人
本人または同時に転入する同一世帯の方
受付時間
8時30分から17時15分まで(土日祝日および閉庁日を除く)
お持ちいただくもの
転出する時
- 届出人の本人確認書類
- 国民健康保険/後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせ(保険証)(加入者のみ)
- 介護保険証、その他各種受給者証等(該当者のみ)
転入する時
- マイナンバーカードまたは住基カード
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードまたは写真付き住基カードの場合は不要)
- 外国人の場合は、「在留カード等」
転出届の際の注意事項
- 同時に転出する世帯員のうち、有効(一時停止や失効していないもの)なマイナンバーカードまたは住基カードを持つ世帯員がいることが必要です。
- 引っ越しをする前に転出届を提出します(郵送でも可)。新しい住所地で転入届をするまでに、特例による転出届の受理がされている必要がありますので、早めに手続きをしてください。
- 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
- 転出予定日から30日以内に転入届をすることが必要です。
- 転入先での手続きの際には、本人または世帯員の方が、有効(一時停止や失効していないもの)であるマイナンバーカードまたは住基カードを持参してください。
- 同時に転出する世帯員が、マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けていても、転出届に来た本人がカードの交付を受けていない場合は、転出証明書を交付する通常の転出届も利用できます。その場合には、本人確認書類を持参してください。
また、下記の手続きが必要な方は各窓口を訪れてください。
- 小中学校の転校
- 国民健康保険
- 介護保険認定者
- 子ども医療
- 後期高齢者医療
- 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当
- ひとり親家庭医療費助成 などに該当する方
郵送による特例転出届
郵便での特例転出の場合には、次のものを本庁市民課までご郵送ください。
1.転出証明書の郵便による請求書
「転出証明書の郵便による請求書」をダウンロードし、必要事項を記入したもの
※郵送された請求書を喜多方市で受付し、転出処理後に新しく引っ越した先で特例による転入の届出ができます。
転出証明書の郵便による請求書 [PDFファイル/144KB]
2.マイナンバーカードまたは住基カードのコピー
【宛先】
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
喜多方市役所 市民課
※配達日数と、処理日数がかかりますので、余裕を持って郵送してください。
転入届の際の注意事項
- 転入する世帯員のうち、有効(一時停止や失効していないもの)なマイナンバーカードまたは住基カードを持つ世帯員がいることが必要です。
- 転入届をするまでに、旧住所地で特例による転出届が受理されていなければ手続きができません。
- 新しい住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日以内に転入手続きを行わなかった場合には、「転入届の特例」が無効となるため、前住所地からの転出証明書を持参して行う通常の転入届による手続きとなります。また、マイナンバーカードまたは住基カードは失効するため、継続利用手続きはできなくなります。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用手続きについて
- 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードまたは住基カードは、転入届をした後に継続利用手続きを行なうことで、引き続き利用することが可能になります。
- 転出予定日から30日以内に転入をしていることが必要です。
- 新住所地に住み始めた日から14日以内に届け出をしていることが必要です。
- 継続利用手続きは、転入届をした日から90日以内に行ってください。マイナンバーカード、住基カードに新住所を記載します。
- 継続利用手続きには暗証番号が必要です。同一世帯の方が手続きを行う場合には、暗証番号が分かることが必要です。