社会教育関係団体の認定制度について
教育委員会では、自主的な活動を行っているグループやサークルなどの団体に対して、その活動を支援するため社会教育関係団体の認定制度を設けています。
令和4年度より、認定制度を改正しました。
社会教育関係団体とは
社会教育関係団体とは、社会教育に関する事業を行うことを主目的とし、自主的な運営を行っている団体で、この制度に基づいて認定をされた団体のことです。認定を受けた団体は、市有社会教育施設等の利用料の減免が受けられるほか、団体の希望により、市広報紙やホームページに活動内容を掲載することができます。
社会教育に関する事業とは
技術の習得や教養を高めたり、生活を充実させたり、地域をより良くするために行われる学習や文化、スポーツ等の事業のことです。
また、個人の趣味や教養を充実させるだけでなく、日ごろの活動の成果を地域に還元する機会を設けるなど、地域に開かれた運営がされている活動でもあります。
認定の要件
社会教育関係団体として認定することができる団体は、以下の通りです。
⑴ 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とすること。
⑵ 規約または会則を有すること。
⑶ 団体の意思を表明する代表者が定められ、団体を形成し、継続して活動する組織機構が確立していること。
<具体的に>
(1) 役員として、会計や監査が置かれていること。
(2) 団体の意志を決定し執行する機構を有すること。
(3) 構成員がおおむね5人以上であり、原則として構成員の2分の1以上が市内に在住・在勤・在学していること。
(4) 加入および脱退が自由に認められていること。
(5) 設立後1年を経過し、社会教育に関する事業の活動実績があること。
⑷ 団体活動の本拠として事務所を市内に有すること。
⑸ 事業計画ならびに予算および決算を有すること。
※ 上記に該当する場合であっても、政治活動、宗教活動および営利事業を行う団体は認定できません。
認定の申請
社会教育関係団体として認定を受けたい場合は、教育委員会生涯学習課へ下記の書類を添えて申請してください。
No | 名称 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|---|
1 | 社会教育関係団体認定申請書 | 様式 [Wordファイル/19KB] | 記入例 [Wordファイル/25KB] |
2 | 事業計画書【任意様式】 ※ 「団体の運営に関する活動」や「社会教育に関する事業」がわかるように記入願います。 |
様式 [Wordファイル/16KB] | 記入例 [Wordファイル/19KB] |
3 | 収支予算書【任意様式】 | 様式 [Excelファイル/12KB] | 記入例 [Excelファイル/14KB] |
4 | 事業報告書【任意様式】 ※ 「団体の運営に関する活動」や「社会教育に関する事業」がわかるように記入願います。 |
様式 [Wordファイル/16KB] | 様式 [Wordファイル/19KB] |
5 | 収支決算書【任意様式】 | 様式 [Excelファイル/12KB] | 記入例 [Excelファイル/14KB] |
6 |
会員名簿兼役員名簿【任意様式】 |
様式 [Wordファイル/15KB] | 記入例 [Wordファイル/23KB] |
7 | 規約または会則【任意様式】 | ─ | 記入例 [Wordファイル/18KB] |
8 | 団体の概要 | 様式 [Wordファイル/45KB] | 記入例 [Wordファイル/46KB] |
提出先
教育委員会生涯学習課
申請から認定までの流れ
⑴ 申請者は、教育委員会事務局(生涯学習課)へ申請書類を提出します。
⑵ 教育委員会事務局は、申請書類を審査の上、受付します。
⑶ 教育委員会事務局は、社会教育委員の会議を開催し、委員に対して申請団体に対する意見を求めます。
※ 社会教育委員の会議は年4回程度です。
⑷ 教育委員会事務局は、3の意見を付して、毎月開催する教育委員会に審議を依頼します。
⑸ 教育委員会は、申請団体が認定するに相応しいかどうかを決定します。
⑹ 教育委員会事務局は、申請者に対して、認定(不認定)の通知をします。
認定の継続(令和4年度から変わりました)
認定を継続する場合は、社会教育関係団体認定継続調査書に以下の書類を添えて毎年6月30日までに提出してください。
社会教育関係団体認定継続調査書 [Wordファイル/17KB]
社会教育関係団体認定継続調査書 [Excelファイル/12KB]
社会教育関係団体認定継続調査書【記入例】 [Wordファイル/18KB]
No | 名称 |
---|---|
1 | 事業計画書および収支予算書【任意様式】 |
2 | 事業報告書および収支決算書【任意様式】 |
3 | 会員名簿兼役員名簿【任意様式】 |
4 | 規約または会則【任意様式】 |
様式ダウンロードは「認定の申請」から。
- 添付書類は、全ての内容が記載されている場合は総会資料でも可です。
- 6月30日時点で最新のものを提出してください。
- 提出がない場合は、認定取消となります。
- 提出ができない特段の事情がある場合はご相談ください。
令和4年度からの変更点
これまでは総会資料などを提出することで認定継続としていましたが、令和4年度より教育委員会が定める調査書の提出も必要になりました。
また、これまでも提出期限は6月30日でしたが、団体によって総会の時期が異なるため、提出が遅れる団体もありました。これに伴い直近の総会資料に変わりましたので、遅れずに提出をお願いします。
認定内容の変更(令和4年度から新設しました)
認定内容に変更が生じた場合は、社会教育関係団体変更届出書を提出してください。
社会教育関係団体変更届出書 [Excelファイル/12KB]
社会教育関係団体変更届出書【記入例】 [Wordファイル/18KB]
変更届が必要な例
- 代表者が変わった。
- 事務所の所在地が変わった。
- 事務局(連絡先)が変わった。
(注意)会員の入会・退会は届出の必要はありません。認定継続の際に最新の会員名簿を添付してください。
認定の取り下げ
認定の有効期間内に認定を取り下げる場合は、社会教育関係団体認定継続取下書を提出してください。
社会教育関係団体認定継続取下書 [Wordファイル/24KB]
社会教育関係団体認定継続取下書【記入例】 [Wordファイル/28KB]
喜多方市社会教育関係団体認定申請の手引き [PDFファイル/352KB]
社会教育関係団体の認定に係る手続方法が変わりました! [PDFファイル/410KB]