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喜多方市の都市公園等

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月10日更新

市内の公園には、都市公園や緑地、森林公園などいろいろな種類の公園があります。
都市整備課では、次の公園を管理しています。喜多方地区については本庁都市整備課、塩川地区については塩川総合支所産業建設課にお問い合わせください。

遊具の更新状況については「遊具更新のお知らせ」をご覧ください。

喜多方地区

都市公園

街区公園

運動公園

  • 押切川公園

近隣公園

  • 東町公園

墓地公園

  • 上ノ山墓地公園

その他

 塩川地区

都市公園

街区公園

  • 中央公園
  • 東岡公園
  • 堂島公園

地区公園

  • 御殿場公園

緑地

  • 日橋川緑地

その他

  • 塩川駅前公園

都市公園内における行為の許可

行為の許可の申請

都市公園内において、次の行為を行う場合は、許可が必要ですので、行為をしようとする日の7日前までに「公園内行為(変更)許可申請書」を提出してください。

  • 行商、募金その他これに類する行為をすること。
  • 興業を行うこと。
  • 業として写真または映画を撮影すること。
  • 競技会、展示会、展覧会、集会その他これに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

提出先については、喜多方地区の公園は本庁都市整備課、塩川地区の公園は塩川総合支所産業建設課となります。

公園内行為(変更)許可申請書 [Wordファイル/20KB]

行為の許可を受けた場合の使用料

都市公園内において行為を行う場合には、次の使用料が必要となります。

区分

単位

金額

物品を販売し、または頒布すること。

1人につき1日

550円

興業を行うこと。

1平方メートルにつき1日

15円

業として写真を撮影すること。

1台につき1日

550円

業として映画を撮影すること。

1日

13,200円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

1平方メートルにつき1日

15円

備考 使用料の額が1平方メートルにつき1日を単位として定められている場合においては、1件の許可に係る使用料の額は、表に掲げる額に面積および期間を乗じて得た額(その額が100円に満たないときは100円とする。)に100分の110を乗じて得た額とする。

なお、その使用の目的が公用、公共用または公益事業の用に供するためである場合その他市長が特に必要と認めた場合には、使用料を減額し、または免除することができます。

公園使用料減免申請書 [Wordファイル/21KB]

都市公園内における占用許可

占用許可の申請

都市公園法の規定により、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用するときには、許可が必要ですので「公園占用(変更)許可申請書」を提出してください。占用許可が必要な物件例(一部のみ)は以下のとおりです。

  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物
  • 工場用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
  • 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 等

提出先については、喜多方地区の公園は本庁都市整備課、塩川地区の公園は塩川総合支所産業建設課となります。

公園占用(変更)許可申請書 [Wordファイル/19KB]

占用許可を受けた場合の使用料

都市公園内において占用を行う場合には、次の使用料が必要となります(一部のみ記載)。

区分

単位

金額

競技会、展示会、展覧会、集会その他これらの催しのために設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

工場用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1日

67円

土石、竹木、瓦その他の工事用資材の置場

占用面積1平方メートルにつき1日

67円

備考 使用料の額が占用面積1平方メートルにつき1日を単位として定められている場合において使用の期間が1月未満であるときは、1件の許可に係る使用料の額は、表に掲げる額に面積および期間を乗じて得た額(その額が100円に満たないときは100円とする。)に100分の110を乗じて得た額とする。

なお、その使用の目的が公用、公共用または公益事業の用に供するためである場合その他市長が特に必要と認めた場合には、使用料を減額し、または免除することができます。

公園使用料減免申請書 [Wordファイル/21KB]

公園における禁止行為

  • 都市公園を損傷し、または汚損すること。
  • 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更し、または土石類を採取すること。
  • 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。
  • はり紙若しくははり札をし、または広告を表示すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 指定された以外の場所へ車を乗り入れ、または止めておくこと。
  • 都市公園をその用途外に使用すること。

都市公園写真


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