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公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月16日更新

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」と記載します。)とは?

 都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大を推進することがこの法律の目的です。

土地の先買いとは?

 例えば、都市計画区域内に土地を所有するAさんが、その土地をBさんに売り渡そうとするときに、その土地の買取りを希望する地方公共団体Cがある場合には、Aさんは、Bさんとの売買契約に優先させて、地方公共団体Cとの買取りの協議に応じなければならないという制度です。
 個人間の売買契約に先んじて地方公共団体等が買取りの交渉を行うことになることから、先買いと呼ばれています。
※公拡法の先買い制度に関する事務は、公拡法の一部改正により、平成24年4月1日から市においては市長が行うこととなりました。

届出義務について

 下記に該当する土地を有償で譲り渡す場合は、事前に喜多方市長に届け出ることが義務付けられています。

  • 都市計画施設の区域内の200平方メートル以上の土地
  • 道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の200平方メートル以上の土地
  • 未線引きの都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地

(詳細を見たい方は下記別表をご覧ください)

公拡法「事前届出が必要かどうかチェック!」 [PDFファイル/413KB]

〔注意〕
 国土利用計画法の届出が原則として事後届出(契約を締結した日から起算して2週間以内)となったことで、公拡法の届出も事後届出になったと誤解されがちです。ご注意ください。
 国土利用計画法に基づく土地取引届出の詳細についてはこちら

買取り申出について

 届出制度とは別に、下記のような土地を所有されている方は、喜多方市長に買取りの申出をすることができます。喜多方市長は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をされた方に通知することになります。

  • 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
  • 都市計画施設内の200平方メートル以上の土地

(詳細を見たい方は下記別表をご覧ください)

届出・申出の方法

 届出をされる方は、「土地有償譲渡届出書」、申出をされる方は「土地買取希望申出書」に必要事項を記入のうえ、正本1部、写し1部を上記様式備考欄に記載された図面とともに都市整備課に提出してください。
 ※様式は本庁建設部都市整備課で配布しています。また、本ページでもダウンロードできます。

届出・申出を行なうと

 届出書・申出書の提出後、土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認されます。確認結果は、喜多方市長から届出をされた方に通知されます。
 もし、買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知がされた場合、通知のあった日から3週間は、通知された地方公共団体等との買取りの協議に応じることが義務付けられます。また、その間は、通知された地方公共団体等以外の者に譲り渡すことが制限されます。

公拡法によって買取られた土地の利用

 届出や申出によって地方公共団体等が買取りした土地は、都市の健全な発展に資するため、道路や公園などの公共施設の用地として活用されます。

譲渡所得の控除について

 公拡法の届出や申出により、地方公共団体等に土地を売り渡した方は、租税特別措置法に基づき、その土地の譲渡所得について、1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)の特別控除を受けることができます。
別表および届出・申出の流れ [PDFファイル/75KB]

様式

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