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国土利用計画法に基づく土地取引の届出
一定面積以上の土地の取引をした時は、国土利用計画法により届出が必要です。
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。
したがって、一定面積以上の土地の取引をした時は、この法律に基づいて知事に届け出なければなりません。
届出の必要な面積要件および土地売買等の取引
| 面積要件 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 土地売買等 の取引種類 |
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、 地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 |
上記の面積以上の土地について、売買等の取引をする場合は届出が必要となり、これらの取引の予約である場合も同様です。
届出は買主が2週間以内に
土地売買等の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は取引価格や利用目的を書いた知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間(14日)以内に市役所都市整備課へ届け出てください。なお、様式はこのページに掲載してありますので、ダウンロードしてご利用ください。
※国土計画法第23条第1項の規定により、届出期限は契約締結日を含めて2週間(14日)以内となります。
※行政機関の休日が期限となる場合は、地方自治法第4条の2第4項および県の休日に関する条例第1条第1項に基づき、翌開庁日が期限となります。
例1)1日(火曜日)に契約を締結した場合、14日目の14日(月曜日)が届出期限となります。
例2)1日(月曜日)に契約を締結した場合、14日目の14日が日曜日のため、15日(月曜日)が届出期限となります。
届け出をしないと法律で罰せられます
土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間(14日)以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
様式
令和8年4⽉1⽇以降に届出を⾏う場合、新様式での提出が必要になります
届出に係る契約が令和8年3⽉31⽇以前に⾏われていても、提出が4⽉1⽇以降であれば、新しい様式で提出してください。
令和8年3⽉31⽇までに提出する⼟地売買等届出書は、従前の様式をご使⽤ください。
国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、届出書の記載事項が追加されます。
土地の権利取得者(買主等)が法人の場合、以下の(1)~(3)の項目についても届出が必要となります。
(1)代表者の国籍等
(2)同一の国籍等を有する者が役員の過半数を占める場合、当該国籍等
(3)同一の国籍等を有する者が議決権の過半数を占める場合、当該国籍等
土地に関する権利の取得者(買主等)が個人の場合は、届出項目の変更はありません。
<令和8年4月1日以降の届出で使用する様式>
<令和8年3月31日までの届出で使用する様式>
