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更新日:2026年6月12日更新
特定空家等の所有者に対する措置命令について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物等(以下「建築物等」という。)の所有者に対し、法第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じたので、同条第13項の規定により公告する。なお、この公告は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨を知らせるものである。
1 対象となる特定空家等の概要
(1)所 在 喜多方市字西町2825番地2
(2)構 造 木造トタン葦2階建
(3)用 途 作業所
2 措置の内容
屋根及び上階の崩落が生じている敷地内北側の作業所について、解体撤去等の必要な処置を講ずること。
3 命ずるに至った事由
屋根及び上階が崩落している状況に加え、雨風等による部材の飛散や腐朽の進行及び残材の更なる崩落のおそれがある等、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態であるため。
4 措置の期限
令和8年6月26日
5 問合せ
建設部 都市整備課 建築景観係 電話:0241-24-5267
