喜多方市の空き家等対策について
空き家に関するパンフレット
空き家の発生予防や有効活用などを促進するため、「空き家パンフレット」を作成しました。ぜひ、ご活用ください。
空き家の現状
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)」が全面施行されました。空き家は、市内だけではなく、全国的に増加傾向にあり、特に適切な管理が行われていない空き家が、周辺地域に悪影響を及ぼしています。
本市の空き家対策に関する実績はこちらをクリック [PDFファイル/308KB]
空き家とは?
「空き家」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地をいいます。
なぜ問題なの?
市に相談、要望、苦情として寄せられた事例では、「家屋の倒壊・破損」、「落雪」、「害虫・害獣の発生」、「火災・犯罪の誘発のおそれ」などの問題が発生しており、これにより生命・財産に危害を及ぼしたり景観を損ねるなど、様々な形で住民の生活に影響しています。
持ち主の責任は?
空き家は個人資産です。このため、所有者や管理者が解体撤去も含め適正に管理することが大原則です。
建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償など管理責任を問われることがあります。
空き家をそのままにしてはいけないの?
良好に管理していれば、問題はありません。
老朽化が著しく近隣住民や通行される方に被害を及ぼすおそれがある場合は、市が助言、指導を行うことになります。それでも改善されない場合は、勧告、命令を行うこともあります。
建物の適正な維持管理を行いましょう!
建物の維持管理を怠ると災害・事故の引き金になることもあります。事故などが起きる前に、早めの対応を!
- 定期的に建物や庭木の状況を確認しましょう。
- 建築の専門家に相談して、修理・改善をしましょう。
- 老朽の著しい建物については、建築の専門家や解体業者に相談し、撤去処分を検討しましょう。
- 土地、建物の賃貸、売却をお考えの際は、不動産業者に相談しましょう。
その他、空き家に関する相談・お問い合わせは都市整備課までご連絡ください。
市では、「喜多方市空家等対策計画」に基づき、空き家対策に取り組み、安全で快適な住みよいまちを目指します。
市では、公益社団法人喜多方市シルバー人材センターと空き家の管理に関する協定を締結しています。
シルバー人材センターにおいて空き家サポート業務を立ち上げ、空き家の現状確認等、空き家の管理をサポートする事業を行っています。
遠くにお住まいで管理に困っている、住んでいた家の現状が知りたい等空き家の管理についてお悩みの場合は、喜多方市シルバー人材センターにご相談ください。
公益社団法人喜多方市シルバー人材センター 電話0241-23-1313
シルバー人材センターの空き家管理サポート業務の詳細はこちら [PDFファイル/381KB]
喜多方市の空き家対策事業
空家等対策計画
市では、法に基づき、所有者等による空き家の適正管理や利活用、空き家の発生防止を推進し、快適な生活環境の確保と活力ある地域づくりにつなげていくため、平成29年3月に喜多方市空家等対策計画を策定し、令和4年3月に同計画の見直しを実施しました。
計画の詳細は次のリンクをクリックしてください。
旧計画は次のリンクをクリックしてください。
空き家対策支援事業補助金
空き家問題を解決する支援策として、各種補助金制度を創設しています。
- 老朽危険空き家等解体撤去補助金
- 空き家等解体撤去促進補助金
- 空き家再生推進事業補助金
- 空き家改修支援事業補助金
- 空き家相続登記等支援補助金
- 空き家家財道具等処分支援事業補助金
- 空き家境界確定支援事業補助金
詳細は次のリンクをクリックしてください。
空き家バンク
空き家等の売買または賃貸による利活用を進めるため、喜多方市空き家バンク制度を運用中です。
詳細は次のリンクをクリックしてください。
空き家に関する相談会について
令和6年度空き家相談会は下記のとおり開催を予定しております。
開催日 | 時間 | 会場 |
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4月7日 日曜日 | 午前9時~正午 | 本庁舎 ホール棟1階市民ロビー |
6月2日 日曜日 | ||
8月4日 日曜日 | ||
10月6日 日曜日 |
予約は不要ですので、平日に来庁が難しい方は都合の良い日にお越しください。
その他の支援制度
都市整備課以外で実施している空き家に関する支援制度をまとめました。
以下のリンクをクリックしてください。