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印刷ページ表示 更新日:2026年2月20日更新

喜多方市中小企業賃上げ緊急一時支援交付金

喜多方市中小企業賃上げ緊急一時支援交付金

最低賃金の引き上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた中小企業等に対し、市独自の取組として、労働者1人につき1万円を支給します。

なお、本事業の詳細については、決まり次第掲載します。

1 対象事業者

「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた事業者であって、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等

※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含む

中小企業・小規模事業者の定義については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

2 補助額

「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の支援要件を満たす労働者のうち、市内の事業所に勤務する労働者1人につき1万円

3 申請方法等

申請受付は、令和8年4月以降を予定しています。その他の詳細については、決まり次第掲載します。

※市と県、それぞれに申請手続きが必要となり、補助金の振込も別々に行われます。なお、市の補助金の申請を行うためには、先に県の助成金の申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」について【参考】

【支給対象者】

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等

※従業員数が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等も含む

【主な支給要件】

1.令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。(時給以外の方法による場合は、同程度のものを含む。)

2.当該労働者が、引き続き令和8年2月1日時点において県内事業所に雇用されており、かつ雇用保険被保険者であること(申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要)。

3.最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があること。

【助成金額】

支援要件を満たす労働者1人につき3万円を支給。

【申請期間】

令和8年2月26日(木曜日)~令和8年5月31日(予定)
※ ただし、期日前であっても、支給上限(32,000人)に達した場合は受付終了。

 

​「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の詳細については福島県のホームページをご確認ください。

関連リンク

福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金

福島県内の最低賃金

4 交付金に関するお問い合わせ

喜多方市 産業部 商工観光課(商工業・雇用・創業支援班)​

電話番号 0241-24-5233
受付時間 午前9時~午後5時まで