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国民年金保険料の育児期間免除制度について
育児期間免除の概要について
育児期間中の支援措置として、子育て中の国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)の方について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは市ホームページまたは日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※ 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
※ 所得要件はありません。
注意点
・ 第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
※ 第2号被保険者の方は、厚生年金保険料の免除に該当しますので、日本年金機構のホームページ等をご確認ください。
メリット
・ 育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・ 第1号被保険者であれば、夫婦ともに対象になります。
・ すでに保険料を納付した期間や、免除・納付猶予または学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
・ 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。付加保険料の詳細については、市ホームページをご覧ください。
対象期間
子が1歳の誕生日を迎えるまでの期間
実母の場合
産前産後免除期間(※)を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(合わせて最大13カ月間)、保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
※ 産前産後免除期間は、単胎・多胎によって、4ヵ月または6カ月間となります。産前産後免除を申請していない場合は、速やかに申請してください。(実母のみ)詳しくはこちらのページをご覧ください。
実父・養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月分までの最大12カ月間、保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日及び養育することとなった日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)前から子を養育しており、制度施行(令和8年10月)時点で子が1歳未満の場合
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
実父・養父母の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
施行日
令和8年10月1日
申請方法
10月1日以降に所定の様式により行ってください。スマホ等から電子申請も可能です。
申請先
喜多方市役所市民課市民窓口班(国民年金担当)、各総合支所住民課またはお近くの年金事務所
申請書類
年金事務所、市役所市民課または各総合支所住民課の窓口に備え付けてあります。
添付書類
法律上の親子関係がある場合(実子及び養子)
原則、添付書類は省略できます。
特別養子縁組の監護機関にある場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書等
養子縁組里親に委託されている要保護児童の場合
児童相談所が交付する措置決定通知書等
その他
・ 詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
・ 産前産後免除制度については、こちらのページをご確認ください。
