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平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月16日更新

 

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後期間の取扱い

 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

施行日

 平成31年4月1日

申請方法

 出産予定日の6か月前から提出可能ですので、速やかに提出ください。ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。

ア 申請先

 喜多方市役所市民課市民窓口班(国民年金担当)、各総合支所住民課

イ 申請書類

 提出ができる平成31年4月から年金事務所または、市役所市民課市民窓口班、各総合支所住民課の窓口に備え付けます。また、平成31年4月以降から日本年金機構ホームページからダウンロードできる予定です。

ウ 添付書類

 1 出産前に提出をする場合:母子健康手帳など

 2 出産後に提出をする場合:出産日は、市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

 ※詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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