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印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

産前産後期間免除制度の概要について

 国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

※ 産前産後期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。付加保険料の詳細についてはこちらのページをご覧ください。

メリット

 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、すでに免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合も届出が可能です。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

申請方法

 出産予定日の6か月前から提出可能ですので、速やかに提出ください。なお、出産後の提出も可能です。

※ 口座振替・クレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合は、産前産後期間前後の振替方法が変更になることがあります。詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。

申請先

 喜多方市役所市民課市民窓口班(国民年金担当)、各総合支所住民課

※ 電子申請・郵送による提出も可。

※ 電子申請による提出は日本年金機構のホームページをご覧ください。

申請書類

 年金事務所または、市役所市民課市民窓口班、各総合支所住民課の窓口に備え付けてあります。また、以下の日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき|日本年金機構

添付書類

出産前に提出をする場合

・ 母子健康手帳

・ 医療機関が発行した出産予定日等の証明書

出産後に提出をする場合

出産日・身分関係及び単胎・多胎を確認できる書類(いずれか1つ)

※ 窓口で申請する際は、出産日等を確認できるため原則不要です。

・ 戸籍謄(抄)本

・ 戸籍記載事項証明書

・ 出生受理証明書

・ 住民票(※)

・ 母子健康手帳

・ 医療機関が発行した出産日等の証明書

※ 別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

死産の届出をする場合

・ 死産証明書

・ 死胎埋火葬許可証

・ 母子健康手帳

・ 医療機関が発行した死産等の証明書

その他

・ 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

・ 令和8年10月1日より、育児免除制度が開始されます。産前産後期間に引き続いて、最大13か月の免除が受けられるようになります。詳しくは、育児免除制度のページをご確認ください。

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