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印刷ページ表示 更新日:2026年1月23日更新

衆議院議員総選挙のお知らせ

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 衆議院議員総選挙が、1月27日(火曜日)公示、2月8日(日曜日)投票となります。
 棄権せず、忘れずに投票しましょう。

公示日

 1月27日(火曜日)

投票日

 2月8日(日曜日)

投票時間

喜多方、塩川地区の全投票所

 午前7時 ~ 午後6時

熱塩加納、山都、高郷地区の全投票所

 午前7時 ~ 午後5時 

※今回の衆議院議員総選挙は、全ての投票所において、投票所の閉じる時間を繰り上げます。

投票所

 各有権者に郵送する『投票所入場券』に記載された投票所において、投票してください。

 市内投票所一覧 [PDFファイル/172KB]

投票所入場券について

 「入場券(ハガキ)」については、各有権者宛てに郵送します。

 手元に届いたら、住所、氏名、投票所を確認し、投票の際は、必ず本人が持参してください。

 なお、期日前投票期間になっても入場券が届かない場合がありますが、入場券がなくても、選挙人名簿に登録され、選挙権があり、本人であることが確認できれば投票することができます。

※入場券の「裏面」に期日前投票宣誓書の記載欄があります。期日前投票をする際には記入して持参ください。

開票日時および場所

 日時:2月8日(日曜日) 午後8時~
 場所:喜多方市立第二小学校体育館

候補者に関する情報

 ※福島県ホームページに候補者に関する情報の掲載を予定しています。後日掲載しますのでご確認ください。

本市で投票できる人

・平成20年2月9日までに生まれた方で、令和7年10月26日(同日までに転入の届出をした方を含む)以前から、引き続き3カ月以上本市に居住している方(市の選挙人名簿に登録されている方)。

・市の選挙人名簿に登録されていた方で令和7年10月27日以降に市から転出した方(ただし、既に転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されている方を除く)

※1月23日以降に市内の転居届(異なる投票区に異動した場合に限る)を出した方は、転居前の投票所で投票することになります。投票する前に一度ご確認ください。

 これから住む街に、あなたのことを教えてください。 [PDFファイル/3.65MB]

期日前投票について

 投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭などで投票所に行けない見込みの方は、期日前投票所で投票することができます。投票する際には、投票所入場券の裏面「期日前投票宣誓書」欄に記入の上、持参してください。
 また、投票日(2月8日)までに18歳になる方は、18歳に達する日(誕生日の前日)から期日前投票ができます。それ以前にあらかじめ投票したい場合には「不在者投票」をご利用ください。手続き等は下記ページをご覧ください。
 投票日当日までに満18歳になるが、期日前投票する時点で17歳の方について

 下表は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙の日別投票者数(小選挙区)を掲載しております。
 投票日が近づくにつれて混み合う傾向にあります。混雑を避けた投票にご協力ください。
 特に市役所本庁舎の期日前投票所は、混雑が予想されます。

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衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間

 今回の衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で、それぞれ期日前投票期間が異なります。ご注意ください。

 ●衆議院議員総選挙:1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)

 ●最高裁判所裁判官国民審査:2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)

 ※時間は投票所により異なりますので、期日前投票所一覧をご覧ください。

期日前投票所

●本庁舎ホール棟1階市民ロビー
 期間: 1月28日(水曜日) ~ 2月7日(土曜日)
 時間: 午前8時30分 ~ 午後8時

●各総合支所(熱塩加納公民館第6研修室、塩川総合支所ロビー、山都総合支所コミュニティホール、高郷総合支所メモリアルルーム)
 期間: 1月31日(土曜日) ~ 2月7日(土曜日)
 時間: 午前8時30分 ~ 午後7時

●期日と時間指定の期日前投票所
 2月5日(木曜日)に期日と時間指定の期日前投票所を下記のとおり設置します。詳しくは「期日前投票所一覧」をご覧ください。

 《熱塩加納》  板ノ沢多目的集会センター、日中生活改善センター
 《塩川》    大木多目的集会所、反田公民館
 《山都》    宮古公民館​
 《高郷》    地割集会施設、塩坪地区集会施設、大田賀地区集会施設

 期日前投票所一覧 [PDFファイル/337KB]

不在者投票について

 入院・入所されていたり、出張・出産等で市外に一時的に滞在しているなど、投票所まで出かけることが難しい場合、現在居住している場所などで不在者投票ができます。宣誓書(請求書)の提出が必要となりますので、注意してください。

滞在先での不在者投票

 本市の選挙管理委員会に投票用紙の請求をすることにより、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。
 請求には、宣誓書(請求書)の提出または電子申請が必要となります。

投票の流れ

 1.本市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。 

 <不在者投票用>宣誓書(請求書) [Excelファイル/62KB]

 <不在者投票用>宣誓書(請求書) [PDFファイル/105KB]

 <不在者投票用>宣誓書(請求書) 記載例(市外滞在の場合) [PDFファイル/155KB]

 「マイナポータル」を活用した不在者投票の電子申請について

  ※宣誓書(請求書)の提出は、郵送または持参となります。ファックスやメールでの請求はできません。
  ※請求できるのは、本市の選挙人名簿に登録されている方に限ります。
  ※投票用紙等を郵送するための期間が必要となりますので、早めにお手続ください。

 2.本市からレターパックにて「投票用紙」および「不在者投票証明書」を滞在地へ送付しますので受領してください。

 3.交付された書類を持参し、滞在地の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票を行います。
   投票できる場所は、市区町村選挙管理委員会の指定した不在者投票の場所です。
   投票できる期間:公示日の翌日から投票日前日まで
   投票できる時間:市区町村選挙管理委員会事務局の業務時間内(通常は平日の午前8時30分から午後5時まで)
  ※投票用紙一式および不在者投票証明書入封筒の入った透明封筒は、絶対に開封しないでください。

 4.投票後の投票用紙等は、滞在地の市区町村選挙管理委員会から本市選挙管理委員会へ郵送されます。
   選挙期日までに到着しない場合は、無効となりますので、早めに投票してください。

よくある質問

(1)投票用紙の請求は、いつからできますか?

 投票用紙の請求は、公示日の前でもできます。不在者投票は郵送による日数を要しますので、選挙が執行されることが分かった時点で、早めの請求をお願いします。(投票用紙の発送開始日は、公示日からです。)

(2)投票用紙が届いたが、都合がつかず期間中に投票に行けなかった場合はどうすればよいですか?

都合により投票できなかった場合は、投票用紙等一式を、すみやかに本市選挙管理委員会宛に返送してください。

(3)投票用紙が届いたが、帰る用事ができたので、喜多方市で投票できますか?

 本市から送付した不在者投票用の投票用紙等の返却が確認できれば、投票日当日や期日前に投票をすることも可能です。​

(4)「期日前投票」と「不在者投票」の違いは何ですか?
期日前投票と不在者投票の違い
  期日前投票 不在者投票
対象となる方 投票日当日は都合が悪く投票ができないため、期日前投票期間であれば、喜多方市内の期日前投票所にて、投票ができる方

・入院(入所)中で投票に行けない方

・喜多方市外の市区町村に滞在しており、期日前投票期間及び投票日当日に喜多方市へ来ることが困難な方

・選挙人名簿に登録されているが、期日前投票をしようとする日にまだ17歳である方

投票場所 喜多方市内の期日前投票所

・入院(入所)先

※都道府県の選挙管理委員会が指定した施設、病院に限られます。

・喜多方市選挙管理委員会以外の市区町村選挙管理委員会

 ただし、該当する17歳の方は、喜多方市選挙管理委員会でも投票ができます。

投票までの手続き 宣誓書(兼請求書)を提出すれば投票できます。

(1)喜多方市選挙管理委員会に不在者投票宣誓書兼請求書を提出

(2)喜多方市選挙管理委員会から不在者投票請求者に投票用紙一式を送付

(3)(2)を受け取り次第、入院(入所)先、お近くの市区町村選挙管理員会等で投票

投票後に投票が無効になるとき なし

次の事由等により、不在者投票後に選挙権を失った場合は、その投票は無効になります。

・投票日当日までに亡くなった場合

指定病院などでの不在者投票

 不在者投票の指定された病院や施設に入院、入所している方は、その病院または施設で投票することができます。
 不在者投票を希望する場合、本人がその病院などに申し出ることにより、その場所で投票ができますが、指定病院または指定施設かどうかは病院などに尋ねてください。

【福島県ホームページ】指定病院等における不在者投票事務に係る関係様式

《市内の指定病院など》
 飯塚病院、入澤病院、小野病院、介護医療院いりさわ、北原荘、ケアホームやまと、けいわ苑、佐原病院、しののめ荘、しょうぶ苑、鮮雲荘、天心ケアハイツ、鳴瀬病院、パステルヴィレッジ小野、暖ノ奏、暖ノ奏ときわ台、ほほえみ、有隣病院 (50音順)

郵便による不在者投票

 身体障がい者、戦傷病者または要介護者の方で、一定の要件に該当する場合は、郵便による不在者投票(在宅投票)ができます。
 新規に申請する場合は、あらかじめ身体障がい者手帳などを添付の上、郵便等投票証明書の交付を受けなければなりません。
 なお、一定の要件とは身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を現に受けている方で、障がいの部位や程度により異なり、また、要介護者のうち、被保険者証の要介護状態区分が「要介護5である者」として記載されている方などです。
 ※郵便による在宅投票を希望する方は、あらかじめ投票用紙の請求をしてください。

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