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選挙物品貸出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

選挙に必要な物品を貸出することができます。

日頃から政治や選挙への関心を高めることを目的とし、小中高等学校および特別支援学校等に、実際に選挙で使用している選挙物品を貸し出します。

貸出物品一覧

・投票箱

・投票箱用の鍵

・記載台

貸出手続き

貸出を希望される場合は、貸出し希望物品・数量・貸出し希望期間、使用目的等を事前に連絡し、物品借受申込書にて必要事項を入力し申請してください。

 

様式

「物品借受申込書」を下記によりダウンロードしてください。

物品借受申込書 [Excelファイル/15KB]

物品借受申込書 [Wordファイル/17KB]

注意事項

○次の事由に該当する場合は、貸出しを行いません。

・貸出し物品の数量が不足するとき。

・選挙事務の執行に支障をきたすおそれがあるとき。

・その他、貸出しが不適当と認められる事由があるとき。

○また、次の事由に該当する場合は、貸出の取消し又は停止をすることがあります。

・緊急に選挙事務を執行しなければならない事情が生じたとき又はおそれがあるとき。

・借受者が、市の選挙管理委員会の指示に従わないとき。

・その他、貸出しを続けることが不適当と認められる事由が発生したとき。

よくある質問(FAQ)

Q: 貸出物品はどこで受け取れますか?

A: 物品の受け取り場所は、喜多方市選挙管理委員会事務局(喜多方市役所本庁舎)になります。

 

Q: 申請をキャンセルするにはどうすれば良いですか?

A: 申請キャンセルは、貸出予定日の3日前までにご連絡ください。

 

Q: 貸出物品の故障や紛失の場合はどうすれば良いですか?

A: 借受者の弁済となります。

 


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