介護保険サービスの種類
介護サービスの種類には家庭に居ながら利用するサービス(居宅サービス)と施設に入居して利用するサービス(施設サービス)、地域密着型サービス(原則として市民のみが利用できるサービス)があります。
施設サービスは特例措置を除き要介護1以上の認定を受けないと利用できません。
家庭に居ながら利用するサービス(居宅サービス)
訪問介護(介護予防訪問介護)【ホームヘルプ】
家庭へホームヘルパーを派遣し、食事、排泄等の身体介護や掃除、買い物等の生活援助を行います。
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
訪問入浴車(浴槽を積載した車)により、家庭を訪問し、入浴を行います。
訪問看護(介護予防訪問看護)
看護師等が家庭を訪問して病状の観察、じょく瘡・点滴管理等の療養上の世話、診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
家庭を訪問し、日常生活の自立を助ける為の理学療法、作業療法のリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
療養生活の質の向上を図る為、医師や歯科医師等が家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います。
通所介護(介護予防通所介護)【デイサービス】
日帰りでデイサービスセンター等において、入浴や食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)【デイケア】
日帰りで老人保健施設等において、心身機能の回復・維持を目的とするリハビリ等を行います。
短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)【ショートステイ】
介護老人福祉施設等に短期間入所して、入浴、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)【医療型ショートステイ】
介護老人保健施設等に短期間入所して、看護、機能訓練並びに日常生活上の世話を行います。
サービス計画給付費(介護予防サービス計画給付費)
要望や状況にあった自立支援の適切なケアプランを作成し、提供事業者との連絡調整を行います。(個人負担無し)
施設サービス(要介護1~5までの認定者)
介護老人福祉施設
居宅での介護が困難な方に対して、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練等を行う施設で、原則として要介護3以上の方が利用できます。
介護老人保健施設
寝たきり等にある方に対し、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練等を目的とする施設です。
介護療養型医療施設
長期にわたり療養を必要とする方のため、介護職員や居室の広さ等の療養環境を整備した医療施設です。
介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護が一体的に受けられます。
地域密着型サービス
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の状態にある要介護者が、日帰りでデイサービスセンター等において、専門的なケアのもと、入浴や食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
小規模多機能型居宅介護
通いを中心として、要介護者の選択に基づき、訪問、宿泊を組み合わせて、入浴や食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)【グループホーム】
認知症の状態にある要介護者が共同で生活をし、入浴、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護1~5までの認定者)
地域密着型特定施設とは、有料老人ホーム等で入居者が要介護者と配偶者等に限られる入居定員が29人以下の介護専用型特定施設です。要介護者である入居者に、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。
その他のサービス
特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
有料老人ホーム等に入居している方でも日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話が受けられます。
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
特殊寝台や車椅子等の日常生活を支援する用具を貸与(レンタル)します。費用の9割~7割を市より給付しますので、1割~3割は自己負担となります。
福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費)
入浴や排泄のための用具で貸与になじまない種類については購入に係る費用を給付します。費用の9割~7割を市より給付しますので、1割~3割は自己負担となります。
住宅改修費(介護予防住宅改修費)
手すりの取り付けや段差の解消など居宅で生活を行うために必要な小規模工事の費用を給付します。費用の9割~7割を市より給付しますので、1割~3割は自己負担となります。
制度の詳細や申請方法については、こちらの手引きをご覧ください↓
喜多方市介護保険住宅改修の手引き [PDFファイル/2.39MB]