ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

介護保険の被保険者証

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月23日更新

被保険者証は、65歳になった月の翌月に交付されます。
40歳から64歳の第2号被保険者の方の場合は要介護(要支援)認定を受けた方や交付申請をした方に交付されます。

こんなときは届け出をお願いします

  • 市に転入したとき
  • 他の市町村へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 被保険者証をなくしたり、汚れたりして使えなくなったとき
  • 氏名や世帯に変更があったとき
  • 市内で住所が変わったとき

被保険者証はこんなときに必要です

  • 介護サービスを受けようとするときは、被保険者証を添えて市の担当窓口に申請し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
  • 認定を受けると、介護度や有効期間が記載されます。有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、経過する60日前から期限までの間に市の担当窓口に被保険者証を提出し、認定の更新を受けましょう。
  • 介護サービスを受けるときは、サービス提供事業者または施設に被保険者証を提出します。

 申請書ダウンロード<ページが移動します>


このページの先頭へ