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ADL維持等加算算定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月6日更新

 平成30年度介護報酬改定により、地域密着型通所介護において新たにADL維持等加算が創設されました。

加算の概要

  自立支援、重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち連続して6月以上利用した期間について、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合などの要件を満たした場合、評価する。

 詳しくは下記でご確認ください。

 ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について [PDFファイル/407KB]

 

提出書類

 算定しようとする場合、以下のとおり書類を提出してください。

1 加算を算定しようとする年度の年度の初日の属する年の前年の12月15日までに届け出る書類

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/51KB]

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/86KB](「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」とする)

 ※、申出月が属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6か月を確保し、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」の届出を行う必要があります。

 ※届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合、届出は不要となります。ただし、算定を希望しない場合は「なし」としての届出が必要です。

 

2 1により申し出をした事業所において、加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに届け出る書類

 ※国保連判定の結果、適合となった事業所のみ、以下の書類を提出してください。(別途お知らせします。)

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/51KB]

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/86KB](「ADL維持等加算」を「あり」とする)

 ・ADL維持等加算に係る届出書 [Excelファイル/17KB](1から4までおよび5(3)から5(5)までについて記入)

 

算定の可否について

  当該事業所が要件を満たすかを確認したうえで対象事業所を決定し、後日、別途通知します。

 

 

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