総合事業指定事業所の指定更新について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月22日更新
総合事業の指定更新について
介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。
喜多方市以外の事業所で、喜多方市の利用者がいる場合も同様の手続きが必要です。また、喜多方市内の事業所が、喜多方市以外の利用者を受け入れている場合は、保険者ごとに指定更新を受けなければなりません。各保険者にお問い合わせの上、漏れのないように手続きをしてください。
提出書類
- 総合事業(訪問)総合事業(訪問)指定更新申請書一式 [Excelファイル/61KB]
- 総合事業(通所)総合事業(通所)指定更新申請書 一式[Excelファイル/91KB]
- その他添付書類(参考様式)その他添付書類(参考様式) [その他のファイル/373KB]
※ 当分の間、従前の様式によるものにあっても、申請できるものとする。
提出期限
更新月の前月の10日までに提出してください。
提出部数
1部
提出先
喜多方市 高齢福祉課 介護保険・予防室
〒966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2
電話0241-24-5242 FAX0241-21-2197