ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

総合事業指定事業所の指定更新について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月22日更新

総合事業の指定更新について

 介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。
 喜多方市以外の事業所で、喜多方市の利用者がいる場合も同様の手続きが必要です。また、喜多方市内の事業所が、喜多方市以外の利用者を受け入れている場合は、保険者ごとに指定更新を受けなければなりません。各保険者にお問い合わせの上、漏れのないように手続きをしてください。

 

提出書類

※ 当分の間、従前の様式によるものにあっても、申請できるものとする。

 

提出期限

  更新月の前月の10日までに提出してください。

提出部数

  1部

提出先

 喜多方市 高齢福祉課 介護保険・予防室

 〒966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2

 電話0241-24-5242 FAX0241-21-2197


このページの先頭へ