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居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月20日更新

 すべての居宅介護支援事業所は、判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、正当な理由が無く特定の法人に集中した場合(80パーセントを超えた場合)、介護報酬が減算になります。

判定対象サービス

 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 

判定期間

  判定期間 減算適用期間
 
前 期 3月1日から同年8月末日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後 期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月30日まで

提出書類

  • 特定事業所集中減算判定様式 [Excelファイル/44KB]
  • すべての居宅介護支援事業所で書類を作成する必要があります。
  • 80パーセントを超えた場合、市へ書類を提出してください。
  • 80パーセントを超えない場合でも、2年間、書類を保管してください。

 

提出期限

 前期は9月15日まで、後期は3月15日までに提出願います。

 

判定結果

 ・判定結果は追って通知いたします。

 ・減算の対象となった場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/43KB]

  介護給付算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/118KB]

 

 

特定事業所集中減算の取り扱いは、こちらでご確認ください。 [Wordファイル/15KB]

 


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