居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算の取り扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月20日更新
すべての居宅介護支援事業所は、判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、正当な理由が無く特定の法人に集中した場合(80パーセントを超えた場合)、介護報酬が減算になります。
判定対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前 期 | 3月1日から同年8月末日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後 期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
提出書類
- 特定事業所集中減算判定様式 [Excelファイル/44KB]
- すべての居宅介護支援事業所で書類を作成する必要があります。
- 80パーセントを超えた場合、市へ書類を提出してください。
- 80パーセントを超えない場合でも、2年間、書類を保管してください。
提出期限
前期は9月15日まで、後期は3月15日までに提出願います。
判定結果
・判定結果は追って通知いたします。
・減算の対象となった場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/43KB]
介護給付算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/118KB]
特定事業所集中減算の取り扱いは、こちらでご確認ください。 [Wordファイル/15KB]