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喜多方市では、行政運営の透明性の向上と市民の市政への参加機会の拡充を図り、市民が主人公の公明公正で開かれた市政を実現するため、パブリック・コメント制度を導入することといたしました。

パブリック・コメント制度は、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画や条例などを立案する過程において、素案の段階で市民の皆様に公表し、その素案に対するご意見を募集し、寄せられたご意見などを考慮しながら最終案を決定するというものです。あわせて、寄せられたご意見などに対する市の考え方を公表いたします。


「喜多方市パブリック・コメント制度実施要綱(案)」に対する意見募集の結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月3日更新

「喜多方市パブリック・コメント制度実施要綱(案)」について、意見を募集いたしましたが、お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方は下記のとおりです。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
 

意見募集案件

案件名

 「喜多方市パブリック・コメント制度実施要綱(案)」に対する意見募集

意見募集期間

 平成19年7月5日(木曜日)~平成19年8月3日(金曜日)

提出された意見の概要と市の考え方

提出された意見数 1件(1名)

提出された意見の概要と市の考え方
No. 提出された意見の概要 市の考え方
1 「市民等」の定義により、市外に在住しているが、喜多方市の市政運営について関心を抱いている者からの意見は、制度上反映できない状態となっている。
 全国的な知名度を誇る観光都市「喜多方」の市政運営について、全国の様々な立場の人からの意見を募ることは重要であり、これら意見の内容も確かめずに門前払いすることは、全国的な観光都市としてのステータス(地位)を向上させようとするこれまでの市政運営に反するのではないかと考える。
 よって、意見を提出できる者の範囲を拡大し「喜多方市の市政運営について関心を抱いている者」等のように、市外の者からも意見を提出することができる規定の改正を要望する。

本制度は、市民に行政参画の機会を提供し市民に対する説明責任を果たすことで、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民参加による開かれた市政の実現を目指すことを目的としていますので、規定上意見の提出を求める対象となる「市民等」に範囲を設けることもやむを得ないものと考え、原案のとおりといたします。
 なお、「市民等」の定義については、市内に住所を有する者に限らず、市内に通勤・通学する者や市内で事業活動を行っている個人や法人など、本市で様々な活動を行う個人・法人全てを含めた他、本市以外に居住するパブリック・コメントに係る事案に利害関係を有する個人や法人も広義の「市民等」として位置づけ広く意見募集することとしましたので、例えば、観光・まち並み・景観等に関する事案には観光客・観光業者の皆さんからも「利害関係者」として意見を提出していただくことは可能です。
 また、「市民等」の枠を超えて提出された意見については市の考えは示しませんが、提出者の意思を尊重し参考とさせていただきます。

最終的に決定した案と意見募集時の資料


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