喜多方市パブリック・コメント制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関し必要な事項を定めることにより、本市の政策形成過程における市民の行政参画の機会を提供するとともに、市民に対する説明責任を果たすことで、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民参加による開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリック・コメント制度」とは、市の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民等に明らかにし、市民等からその政策に対する意見および情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対して市の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を考慮し実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および農業委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
- 市の区域内に住所を有する者
- 市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市の区域内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行うパブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となるものは、市民生活または事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定または改定および条例の制定または改廃のうち次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
- 市の基本的な施策に関する計画または指針を定めるもの
- 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
- 市民等に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料および手数料の徴収に関する事項を除く。)
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるもの
(対象の適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント制度を実施しないことができる。
- 緊急を要するものまたは軽微なものである場合
- 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
- 政策等の策定に当たり、附属機関またはこれに類するものにおいて、意見聴取の手続が法令により定められている場合
- 附属機関またはこれに準ずる機関において、パブリック・コメント制度に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等を決定する場合
(公表の時期等)
第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前に相当の期間を設けて、案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、市民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。
- 案を作成した趣旨目的および背景
- 立案した際の実施機関の考え方および論点
- その他参考資料(市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料)
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、政策等の案および資料を本市のホームページに掲載し、並びに市政情報コーナーおよび当該政策等の実施機関が指定する場所での閲覧または配布により行うものとする。
2 公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限および意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
3 実施機関は、第1項に定めるもののほか、本市の広報への掲載、報道機関への情報提供等により政策等の案が市民等に周知されるよう努めるものとする。
(意見の提出期間)
第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。ただし、緊急を要する場合や同じ政策等で複数回実施する場合は、15日以上の期間を確保すればよいものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 実施機関が指定する場所への持参
- 郵便または信書便
- 電子メール
- ファクシミリ
- その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等の提出をしようとする市民等は、住所、氏名または団体名、電話番号を明示しなければならない。
(意見の処理)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(喜多方市情報公開条例(平成18年喜多方市条例第12号)第6条に規定する不開示情報を除く。)および提出された意見に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 実施機関は、提出された意見を受けて政策等の案を修正したときは、当該修正の内容を公表しなければならない。
4 前項の規定による公表については、第6条第1項各号に掲げる方法とする。
(一覧表の作成)
第9条 市長は、パブリック・コメント制度を実施している案件についてその一覧を作成し、公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、案件名、案の公表日、意見募集期間、案の入手方法および問い合わせ先を記載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施するものとする。
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年3月1日から施行する。