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令和7年度(令和6年中)給与支払報告書の提出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について

 eLTAXのホームページ内に、電子データにより給与支払報告書を提出される方向けの情報をまとめた給与支払報告書等の提出に係る特設ページ<外部リンク>が設けられています。eLTAXを初めて利用する際に必要な利用届出の手続きや、操作方法等がまとめられていますので、eLTAXによる提出を検討されている方は、参照してください。

 ※税務署へ源泉徴収票をご提出いただいた場合でも、市町村へ給与支払報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

令和7年度(令和6年中)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日です。

給与支払報告書 個人別明細書について

 【様式について】

 税務署もしくは市町村備え付けの様式にご記入いただくか、下記様式を使用して作成してください。個人別明細書は、書式や項目が年度ごとに変更される場合がありますので、市販のソフトウェア等を使われる際は、最新年度用かどうか必ずご確認ください。

令和7年度給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/161KB]

 【作成方法について】

 個人別明細書の記載欄は、一部を除き「給与所得の源泉徴収票」とほぼ同じです。下記通知・資料をご覧いただくか、【国税庁】令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>にも資料が掲載されていますのでご確認の上、正しく記入いただくようお願いします。また、摘要欄の定額減税控除額に関する記載方法については、【国税庁】年末調整がよくわかるページ(令和6年分)<外部リンク>に詳しい資料が掲載されていますので併せてご確認ください。

給与支払報告給与支払報告書作成・提出の注意点 [PDFファイル/559KB]

各事業所あて給与支払報告書提出依頼文書 [PDFファイル/422KB]

【徴収区分について】

 令和6年中に給与の支払いを受け、令和7年4月1日において引き続き給与の支払を受けている方からは、地方税法に基づき原則として住民税を特別徴収しなければなりません。
 福島県と県内市町村では、個人市民税・県民税の特別徴収を推進するため、 原則として全ての事業者の方を特別徴収義務者として指定しており、アルバイト・パートを含むすべての従業員および役員等が特別徴収の対象となります。
 ただし、下記のいずれかの理由に該当する場合は、仕切紙(普通徴収)に必要事項を記入し提出することで普通徴収の適用が可能です。

 ※詳しくは、「個人市民税・県民税の給与特別徴収義務者の指定について」のページを参照してください。

 ※「仕切紙(普通徴収)」の提出がない場合や下記の理由に該当しない場合は、原則として特別徴収となります。

≪普通徴収とすることができる理由≫

 理由A:退職者または退職予定者(5月末日まで)

 理由B:他の事業所で特別徴収が行われる予定である者(乙欄該当者)

 理由C:給与の支払いが不定期である者(毎月支給されない者)

 理由D:給与が少なく、税額が給与から引ききれない者(住民税額が0円となることが明らかなものを含む。)

給与支払報告書 総括表について

 給与支払報告書を提出する際には、提出する市町村ごとに、総括表を作成して必ず提出してください。

   なお、喜多方市から指定番号が入った総括表が届いている場合は、市販の総括表を使用する場合であっても、本市からお送りした総括表(無記入のままで結構です。)を併せて提出してください。 

令和7年度(令和6年分)総括表 [PDFファイル/139KB]

令和7年度(令和6年分)総括表 [Excelファイル/64KB]

給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。

 令和6年中に給与を支払われた方は、給与支払報告書を令和7年1月31日までに、受給者の令和7年1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。

 ※給与支払報告書は、住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入の上、期限内に必ず提出してください。

 ※期限内であっても、早めの提出にご協力をお願いします。

提出対象者

 令和6年中に給与等の支払いをしたアルバイト・パートを含むすべての従業員および役員等の給与支払報告書を提出してください。

 対象者のうち、令和7年1月1日現在の在職者については、給与の支払額の多少にかかわらず、すべて提出が必要です。また、前年中に退職された方についても適正な課税を行うため、退職時に住民登録があった市町村に給与支払報告書を提出してください。

 ※白色・青色事業専従者への給与に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、提出が必要となりますので、ご注意ください。

提出先

 給与支払報告書の提出先は、令和7年1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。住所地が喜多方市にある方につきましては、下記提出先に提出してください。

【給与支払報告書提出先】

  〒966-8601

   喜多方市字御清水東7244番地2

        喜多方市税務課市民税班

・住所地が喜多方市以外の市町村の方につきましては、当該市町村へ提出してください。

・年の途中で退職された方につきましては、退職時に住民登録があった市町村へ提出してください。

提出方法

 給与支払報告書は、令和7年度の住民税の徴収区分(特別徴収または普通徴収)ごとに所定の仕切紙で区分して提出してください。

【書類の並べ順について】

 総括表 ー 仕切紙(特別徴収) ー 個人別明細書(特別徴収分) - 仕切紙(普通徴収) - 個人別明細書(普通徴収分)の順に並べてください。

【注意事項について】

・提出書類がバラバラにならないよう、輪ゴム、クリップ等で結束してください。

・用紙を破損しないよう、穴あけやホッチキス、のりは使用しないでください。

・総括表の報告人員欄の「合計」の人員数と、個人別明細書の枚数が一致しているか確認してください。

・個人別明細書には、住所・氏名・フリガナ・生年月日・個人番号を必ず記入してください。

【仕切紙について】

仕切紙(特別徴収・普通徴収) [PDFファイル/113KB]

仕切紙(特別徴収・普通徴収) [Wordファイル/53KB]

 ※カラー印刷でご使用ください。

定額減税に関する事項の記入について

 令和7年度に実施予定の調整給付金の「不足額給付」の額を算出する際に用いますので、令和 6 年分所得税の定額減税に関する事項を「(摘要)欄」に、次のように記入してください。 

内容 記入方法
実際に控除した年調減税額 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円

年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額

控除外額 ×××円

※ 控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額 0 円」

合計所得金額が 1,000 万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に 含めた場合

非控除対象配偶者減税有

※ 同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該 当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。

※ 年末調整をしない給与等の場合、定額減税に関する事項の記載は不要です。

※ 令和 6 年 6 月1日以後に受給者が退職し、年末調整をしなかった場合には、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税の精算を行います。

給与支払報告書の訂正について

 提出した給与支払報告書(個人別明細書)の内容に誤りがあった場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、朱字「訂正分」と記載した上で、正しい内容の給与支払報告書(個人別明細書)を再提出してください。また、その際は、総括表についても、併せて再提出してください。

 ※訂正分の提出に係る総括表である旨を記載し提出してください。「報告人員」欄は、再提出される人数の内訳を記載してください。

徴収区分の訂正について

【特別徴収から普通徴収への訂正について】

 令和7年度の住民税の徴収区分を「特別徴収」として提出した給与支払報告書について、退職、休職等により、令和7年4月1日以前に給与の支払いを受けないこととなった場合には令和7年4月11日までに、4月2日以後5月31日までに給与の支払いを受けないこととなった場合は令和7年6月6日まで「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [Excelファイル/318KB]

 【普通徴収から特別徴収への訂正について】

 令和7年度の住民税の徴収区分を「普通徴収」として提出した給与支払報告書について、「特別徴収」への訂正をする場合には「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。

普通徴収から特別徴収への切替申請書 [Excelファイル/80KB]

 ※徴収区分の訂正にかかる異動届の作成については、 「特別徴収に係る諸手続きについて【退職・就職等があった場合】のページをご覧ください。

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