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個人市民税・県民税の給与特別徴収に係る諸手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月24日更新

退職、転勤等により給与の支払を行わなくなった場合

 個人市県民税の特別徴収に関して、次のような場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成して市役所税務課へ提出していただく必要があります。

○ 特別徴収を行っている方が退職等により特別徴収できなくなる場合
○ 特別徴収を行っている方が転勤等により、次の事業所で引き続き特別徴収を継続する場合
○ 給与支払報告書提出後、退職等により次年度(6月以降)の特別徴収ができなくなる場合

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [Excelファイル/313KB]

※ 記載例を含みます。

 

新たに特別徴収を開始する場合

 社員の中途採用、企業の設立などに伴い、年度途中で普通徴収から特別徴収へ徴収方法の変更を希望する方がいらっしゃる場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出願います。
 なお、当該申請書の提出時期が普通徴収の納期(6月、8月、10月、翌1月)となる場合は、当該月の納期分までは普通徴収で納付いただきますようお願いします。

普通徴収から特別徴収への切替申請書 [Excelファイル/108KB]

事業所の名称、所在地等に変更があった場合

 特別徴収を行う事業所の名称、所在地、書類等送付先に変更があった場合は、下記「特別徴収義務者の所在地、名称等変更届出書」を提出願います。

特別徴収義務者の所在地、名称等変更届出書 [Excelファイル/94KB]

納期の特例について

   給与の支払いを受ける従業員(市内・市外を問いません)
が常時10人未満である事業所は、事前に承認を受けることにより、毎月の給与から特別徴収した住民税を半年分まとめて(年2回に分けて)納入することができます。納期の特例については、「個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について」のページを参照ください。

税額変更の際の納入書の取扱いについて

 退職、転勤等により事業所様の各月の納入税額が変更になる場合には、下記の記載例を参考に、当初(毎年5月)に送付しました納入書を訂正のうえ、納入くださいますようお願いします。(変更後の税額での再発行はいたしません)

納入書訂正方法【税額変更の場合】 [PDFファイル/354KB]

納入書訂正方法【退職所得に係る住民税を特別徴収した場合】 [PDFファイル/504KB]

郵便局・ゆうちょ銀行における特別徴収税額の納付について

 個人市県民税の特別徴収税額については、同封の「特別徴収納入書」により喜多方市指定金融機関および郵便局で納付可能となっておりますが、東北6県以外の郵便局では取扱機関としての指定通知を求められる場合があります。
 こうした場合には、納付を希望される郵便局を下記「指定依頼書」にてお知らせいただき(Fax可)、喜多方市役所から希望郵便局に「指定通知書」を送付することで、取扱いが可能となります。
 取扱機関として指定した郵便局では翌年以降も納付が可能となります。

郵便局での納付を開始される場合はこちら [Wordファイル/36KB]

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