ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 税金 > 個人住民税の手続き > > 個人市民税・県民税の給与特別徴収義務者の指定について

個人市民税・県民税の給与特別徴収義務者の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新

個人市民税・県民税における給与特別徴収義務者の指定について

   給与所得者に係る個人市民税・県民税の給与特別徴収を推進するため、対象となる事業主を特別徴収義務者として指定しています。 
 会津地区地方税滞納整理推進会議(会津地区管内13市町村で構成)の構成市町村では、給与所得者の方々の納税の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として指定することとしています。

※ 会津地区管内13市町村(会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町)

給与所得者に係る個人市民税・県民税の給与特別徴収とは

 個人市民税・県民税の給与特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人市民税・県民税を徴収(差し引き)し、市に納入していただく制度です。
 給与支払者(事業主)は特別徴収義務者に指定されると、法人・個人事業者を問わず、原則すべての従業員の給与から個人市民税・県民税を特別徴収していただくことになります。また、一部の従業員の方のみ特別徴収している事業所につきましては、原則、すべての従業員が対象ですので、ご協力をお願いします。

特別徴収義務者への指定の対象となる事業主とは

 地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、従業員の個人市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています。

給与特別徴収による納税の仕組み

○ 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、毎年1月31日までに従業員の1月1日現在の住所所在市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
○ 市区町村は、毎年5月31日までに、事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付し税額をお知らせします。(所得税のように、事業主自ら税額を計算する必要はありません。)
○ 事業主は、6月以降に支給する給与から個人市民税・県民税を徴収(差し引き)ください。
○ 事業主は、従業員から徴収した税額を市区町村ごとに合計し、翌月10日までに各従業員の住所地の市区町村へ納入ください。(年12回の納期となります。)
給与特別徴収による納税の仕組み

納期の特例について  

 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所は、事前に承認を受けることにより、毎月の給与から特別徴収した市民税・県民税を半年分まとめて(年2回に分けて)納入することができます。
 承認後の納期は次のようになります。

 
6月~11月徴収分の納期 12月10日
12月~翌年5月徴収分の納期 翌年6月10日

申請手続

 下記「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入の上、税務課にご提出ください。その後、審査を行い、結果について通知します。

留意事項

○ 「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。
○ 滞納や著しい納入遅延のある特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。
○ 納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があることにご注意ください。 

特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書 [Excelファイル/156KB]

特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 [Excelファイル/106KB]

給与所得者(従業員)のメリット  

○ 年税額を12回に分けて毎月の給与から差し引くので、普通徴収(年4回)と比べ1回あたりの納税額が少なくて済みます。
○ 納付のために金融機関等へ出向く必要がなくなります。
○ 毎月の給与から差し引かれるため、納め忘れを防ぐことができます。

特別徴収についてのQ&A

事業主の方向けQ&A はこちら [PDFファイル/136KB]

従業員の方向けQ&Aはこちら [PDFファイル/137KB]

 関連情報

事業主の方向けチラシ [PDFファイル/284KB]

従業員の方向けチラシ [PDFファイル/258KB]

事業主のみなさん 個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会作成パンフレット) [PDFファイル/6.52MB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ