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住民票の写しや戸籍謄(抄)本を窓口でとるには

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月25日更新

 

受付窓口

本庁市民課 または 各総合支所住民課

受付時間

受付時間については「窓口のご案内」のページを参照

 

住民票の写しおよび住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書が必要な方

喜多方市に住民登録のある方の証明書を発行します。
以下の項目を確認のうえ請求してください。

・住民票の除票の写しとは、転出や死亡により消除された住民票の写しです。消除されてから5年間のみ発行可能です。住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

・住民票記載事項証明書とは、住民票の記載事項のうち、申請する方が必要とする事項についてのみ証明するものをいいます。具体的には、証明書に記載された内容が、「住民票に記載がある」「住民票の記載と間違いない」ということを証明するものです。提出先からの指定の用紙がある場合(年金の現況届など)は、その用紙に住民票の内容を記入してから申請してください。

申請できる方

・住民票の写し、住民票記載事項証明書:本人 または 同じ世帯の方

・住民票の除票の写し(死亡による):死亡時に本人と同じ世帯だった方

・住民票の除票の写し(転出による):本人 

 上記以外の方が代理で申請する場合には、原則として、申請できる方の直筆の委任状が必要となります。同じ住所であっても世帯が別であれば、委任状が必要です。
 
また、「死亡時に単身世帯であった」「自己の権利を行使したり義務を果たすため」「国や地方公共団体の機関に提出する必要がある」場合などの、正当な理由により上記以外の方から申請することもできます。その場合は、申請書に申請理由を詳しく記入するとともに、誓約書の提出や使い道のわかる書類などが必要となることもあります。
 不明な場合には、事前に電話にてお問い合わせいただくか、関係資料全てを持参のうえで、窓口にて相談してください。

 

住民票コードまたは個人番号が記載されている住民票、住民票の除票の写しを申請する場合

・法令などで利用が制限されていますので、記載の要否を事前に提出先にご確認ください。

・住民票コードおよび個人番号が記載されている住民票の写しは、本人 または 同じ世帯の方のみ窓口で交付できます。代理人申請の場合は、本人宛に郵送します。ただし、15歳未満の方の法定代理人または成年後見人からの請求であることが確認できた場合は、窓口で交付できます。

死亡した方の住民票コードおよび個人番号記載の住民票の除票の写しを交付することはできません。

手数料

1枚 250円

※1枚に記載できる世帯員は5人までです。6人以上の記載が必要なときは、1枚ごとに250円加算されます。

必要なもの

・本人確認書類
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
 「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページを参照


【申請できる方以外が窓口で申請する場合】
・委任状(原則として、委任する本人が全て記入しなければなりません)
  委任状 [PDFファイル/320KB]

・誓約書(委任する本人が記入できない場合に使用します)
  
誓約書 [PDFファイル/123KB]
 ・使用目的がわかる書類
 ※誓約書は申請する方が記入してください。
 
【単身世帯の方が死亡した後に、その方の住民票の除票の写しを申請する場合】 
   誓約書 (除票用)[PDFファイル/123KB]
 ・使用目的がわかる書類
 ※誓約書は申請する方が記入してください。

その他

・世帯全員分(住民票の謄本)、世帯の一部(住民票の抄本)という呼び方をする場合もあります。

・申請書は窓口に用意してありますが、あらかじめ必要な方は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。
住民票等・印鑑登録証明書・戸籍証明書等の交付申請書 [PDFファイル/523KB]

 

戸籍全部・個人事項証明書(謄本・抄本)が必要なときは

喜多方市に本籍のある方の証明書を発行します。

申請できる方

本人とその配偶者、直系血族の方(本人とは戸籍に名前が記載されている方をさします)

※ 注意

  • 死亡した方の戸籍などで「出生から死亡までの連続した戸籍が必要」など、提出先から指定があった場合には、申請書を記入し提出する際に、申し出をお願いします。
  • 父母、祖父母、孫は直系となりますが、兄弟、姉妹は直系ではないため、委任状が必要になる場合もあります。
  • 相続などは、委任状が必要ない場合もありますので、不明な場合はお問い合わせください。

必要なもの

・本人確認書類
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページを参照

【申請できる方以外が窓口で申請する場合】
・委任状(原則として、委任する本人が全て記入しなければなりません)
  委任状 [PDFファイル/320KB]

・誓約書(委任する本人が記入できない場合や戸籍の請求権者がいない場合に使用します)
  
誓約書 [PDFファイル/123KB]
 ・使用目的がわかる書類
 ※誓約書は申請する方が記入してください。

手数料

「主な証明の種類と手数料」を参照

その他

・戸籍謄(抄)本の他に、除籍謄(抄)本、原戸籍など戸籍の種類があります。どのようなものが必要か不明な場合は、窓口またはお電話にてご相談ください。

・その他の戸籍に関する証明書については、「その他の戸籍などに関する証明の申請」を参照

・申請書は窓口に用意してありますが、あらかじめ必要な方は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。
住民票等・印鑑登録証明書・戸籍証明書等の交付申請書 [PDFファイル/523KB]

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