送り付け商法に関する特定商取引法が改正されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月8日掲載
送り付け商法に関する特定商取引法が改正されました
「消費者被害の防止およびその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和3年6月9日に成立しました。この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に係る規定(特定商取引法第59条および第59条の2)が、令和3年7月6日に施行されました。
これにより、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となります。詳しくは、次のチラシやQ&Aをご覧ください。
チラシ [PDFファイル/662KB]
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A [PDFファイル/82KB]
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