クーリング・オフについて
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約の申し込みまたは契約の締結をした場合でも「冷静になってよく考え直す(頭を冷やす)」期間を与え、この一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフ期間は、下記のように取引方法によって違います。
取引内容 |
適用対象 | 期間 |
訪問販売 自宅に突然訪問してきて商品を販売する、街頭などで目的を隠して営業所に勧誘する、販売目的を隠してメールや手紙などで誘い出す、会場に誘い出した客を話術や雰囲気でその気にさせ、商品を販売する商法。 |
全ての商品・サービス・指定権利 | 法定書面受領日から8日間 |
電話勧誘販売 家庭や職場に電話をかけてきて商品の勧誘を行い、電話中に契約を結ばせたり、申込書を送ってくる商法。 |
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訪問購入 購入業者が消費者の自宅など、店舗等以外で物品を買い取る商法。 |
原則としてすべての物品 (自動車、家電、家具、書籍、有価証券、CDやDVD、ゲームソフト等は適用除外) | |
特定継続的役務提供 無料体験などで誘い出し、エステや英会話教室、学習塾といったサービスの受講契約を結ばせる商法。 |
エステティックサービス、※1美容医療サービス(1ヵ月を超えるもの)、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等(2カ月を超えるもの) *いずれも5万円を超えるもの |
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連鎖販売取引 商品等を購入して入会し、新たに入会者を紹介すると手数料が入るシステムで組織を拡大させる商法。 |
全ての商品・サービス・指定権利 | 法定書面受領日から20日間、 再販売の場合は、法定書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間 |
業務提供誘引販売取引 収入が得られる仕事を提供するが、その仕事をする為に使用する商品を販売する商法。 |
全ての商品・サービス・指定権利 | 法定書面受領日から20日間 |
※1・・・平成29年12月1日以降の契約のみ
クーリング・オフの通知は書面(ハガキ)で行います。
- 「通知書」と題して、「次の契約を解除することを通知します」と記載します。
- 「契約年月日」「商品名」「契約金額」「販売会社(会社名、営業所名、担当者名)」を記載します。
*クレジットカード決済の場合は「クレジット会社名」も記載 - 「支払った代金○○○円を返金し、商品を引き取ってください」と記載します。
- 発信日と自分の住所・氏名を記載します。
※控えとして両面のコピーをとります。
※特定記録郵便や簡易書留郵便など、記録に残る方法で送ります。