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債権回収業者を装って「過去の契約の未納料金・損害金の和解」を求める事案にご注意ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月11日更新

 覚えのない契約の未納料金や損害金について、債権回収業者を名乗る者から和解に関する電話があり、その後、弁護士を名乗る者から和解証明書がメールで届く、といった架空請求の新手の手口に関する相談が国民生活センター<外部リンク>に寄せられています。「過去にした契約について未納料金や損害金が発生している」等と、債権回収業者を名乗る者から連絡があっても、身に覚えがない限り、無視をしましょう。

相談事例(国民生活センターホームページより)

 債権回収業者を名乗る者から電話があった。相手は私の名前、電話番号、メールアドレスを知っていた。「あなたは3年前、オンライン投資塾のプロジェクトに入会している。約20万円の入会金を支払った後、月会費約3万5,000円が滞納になっている」「人数限定のオンライン投資塾であなたのために1枠空けていたのに、不参加だったためオンライン投資塾の運営事業者(以下、プロジェクト運営事業者)に対して約350万円の損害が発生している。和解する場合はプロジェクト運営事業者と話し合うように」と言われた。心当たりはなかったが、過去に同様の情報商材を購入したことはあり、「アクセス履歴がある」とも言われたため、入会したかもしれないと思った。「裁判になる前に和解する場合は、プロジェクト運営事業者が加入する損害保険会社に保険申請することになるので、供託金約35万円を支払うように。申請が認められれば、供託金は申請確定から30日以内に返還される」と言われた。和解を承諾する旨を伝えると、今度はプロジェクト運営事業者の担当者を名乗る者から「和解内容の詳細は弁護士からメールで通知する。弁護士からメールが送付された後、再度連絡する」と電話で連絡があった。直後に弁護士を名乗る者から和解証明書が添付されたメールが届いた。書面内容を見て詐欺と気づいた。まだお金は支払っていない。どう対処すべきか。

市民の方へのアドバイス

 架空請求については、ハガキによる手口が最近多くみられていましたが、事例のような電話による手口等、様々なケースがみられています。

消費生活センターについて

 消費生活センターでは、消費生活に関する相談を受け付けています。
 商品購入に関するトラブルや契約トラブルなど、不安に思うようなことがありましたらお気軽にご相談ください。
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 電話 0241-24-5353
 時間 午前8時30分~12時 午後1時~5時(土日祝日を除く平日のみ開設)
 場所 喜多方市消費生活センター(本庁舎1階)

 消費生活センターのご案内はこちら

 国民生活センターホームページはこちら<外部リンク>


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