ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

「お試し」のつもりが定期購入になっていた

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月1日更新

相談事例                                                              

 インターネットやテレビで 「ダイエット効果がある」 「初回お試し価格!」 といった広告を見て健康食品を注文した。
 商品が届き開けて見ると、4回以上購入しなければならない定期購入になっていた。1回だけの購入希望だったので解約したいが返品不可と表示されている。どうしたらよいか。

アドバイス

  通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
通信販売の解約・返品は原則、販売会社が定める返品に関するルール(返品特約)に従うことになります。返品について特に条件などの記載がない場合は、商品到着後8日以内に返品の送料を負担すれば返品することができます。

  • お試し価格など格安を強調する広告には、〇回以上の定期購入などの条件が設けられている場合があります。料金だけで判断せず、内容をよく読んで理解した上で契約しましょう。
  • 通信販売で商品を購入する際には、返品特約の有無、内容を事前に必ず確認しましょう。

 

消費生活センター(TVショッピング)


このページの先頭へ