海外赴任証明書
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月9日更新
海外赴任証明書の提出について
従業員が住民票を異動せずに1月1日をまたいで1年以上海外赴任している場合は、対象の従業員について、赴任先や赴任期間、家族状況などをお知らせください。お知らせがない場合、本来個人住民税を課税すべきでない従業員について課税が発生する場合があります。なお、帰国予定日以前に日本へ帰国した場合や帰国予定日が延長した場合はその旨を速やかに通知してください。下に様式例を載せております。
※毎年1月末日までに提出をお願いいたします。
※1年以上の長期赴任でない場合、単なる出張と判断され、住民税が課税になる場合があります。
納税について
出国した年に納めていただくべき個人住民税(出国する前の年の所得に対する税金)は、出国した年の1月1日に住民登録がある市区町村へ全額お支払いいただくこととなります。下記のページも併せてご参照ください。
