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印刷ページ表示 更新日:2025年9月19日更新

令和7年度税制改正(所得税の基礎控除等の見直し)について

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、基礎控除の見直し等が決定されました。

令和8年度(令和7年1月1日から12月31日までの収入)の住民税(市民税・県民税)から適用される、主な改正点は以下のとおりです。

1.基礎控除の見直し

所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
令和7・8年分 令和9年分以降以降
~132万円以下 48万円 95万円
132万円超 ~ 336万円以下 88万円 58万円
336万円超 ~ 489万円以下

68万円

489万円超 ~ 655万円以下 63万円
655万円超 ~  2,350万円以下 58万円
2,350万円超 ~ 2,400万円以下 48万円
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 ~ 0円

※ 個人市・県民税は変更ありません。

※ 合計所得金額2,350万円超の場合は変更ありません。

2.給与所得控除等の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引き上げられました。

控除額等

<給与所得控除>
給与の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円   65万円   10万円

162万5千円超~180万円以下

収入金額×40%-10万円 10万円~3万円

180万円超~190万円以下

収入金額×30%+8万円  3万円~0円
190万円超~360万円以下(※) 収入金額×30%+8万円 改正無し 0円
360万円超~660万円以下(※) 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超~ 195万円

※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。

【家内労働者の特例における必要経費の最低保証額】
改正前 改正後
55万円 65万円

3.各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

令和8年度住民税から、各種控除における所得要件等が変更されます。

対象者および改正内容

 
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

合計所得金額:48万円

給与収入換算:103万円

合計所得金額:58万円

給与収入換算:123万円

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

総所得金額等:48万円

給与収入換算:103万円

総所得金額等:58万円

給与収入換算:123万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

総所得金額等:48万円

給与収入換算:103万円

総所得金額等:58万円

給与収入換算:123万円

勤労学生の合計所得金額

合計所得金額:75万円

給与収入換算:130万円

合計所得金額:85万円

給与収入換算:150万円

 

4.大学生の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 

納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で合計所得金額58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の者がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度住民税から、その者の合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入で123万円超~188万円以下)であっても「特定親族特別控除」の適用が受けられます。

対象者(特定親族)

居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈および⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の方。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

控除要件

合計所得金額 給与収入換算 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超~95万円以下 123万円超~ 160万円以下

45万円

95万円超~100万円以下 160万円超~165万円以下

41万円

100万円超~105万円以下

165万円超~170万円以下 31万円

105万円超~110万円以下

170万円超~175万円以下 21万円

110万円超~115万円以下

175万円超~180万円以下 11万円

115万円超~120万円以下

180万円超~185万円以下 6万円

120万円超~123万円以下

185万円超~188万円以下 3万円

※特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

5.関連リンク

・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)