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個人市民税・県民税に関するよくある質問(FAQ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月18日更新

個人市県民税に関する質問(FAQ)

Q1 年の途中で他の市区町村へ引越しするのですが、個人市県民税の支払いはどうなりますか?

A1 個人市県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されますので、年の途中で引越しされた場合でも、その年(年度)の個人市県民税は喜多方市に納めていただくことになります。
 なお、引越し先でその年(年度)の個人市県民税が課税されることはありません。

Q2 今までの個人市県民税は、給料から引かれていました。会社を退職するのですが、支払いはどうなりますか?

A2 退職日以後、その年度に納付すべき税額が残っている場合は、勤務先から最後に支払われる給与から一括で納付いただく方法(一括徴収)か、普通徴収(納付書または口座振替)の方法により納付いただくこととなります。
 勤務先から当市に提出される「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により決定します。普通徴収となる場合は、当市からご本人様へ通知いたします。
 なお、1月1日から4月30日までの間に退職される場合は、原則「一括徴収」となります。

Q3 税務署で所得税の確定申告をしたのですが、個人市県民税の申告も必要ですか?

A3 税務署に提出した確定申告書の内容が当市へ送付され、その申告内容に基づき、個人市県民税を賦課決定しますので申告の必要はありません。

Q4 健康保険も税法上も夫の扶養になっているのに、私にも納税通知書が届きました。納めなければなりませんか?

A4 夫の扶養になっている場合でも、個人市県民税は各個人の所得に対して課税されます。健康保険税(料)などのように世帯単位で計算されるものではありません。

Q5 亡くなった父の分の納税通知書が送られてきました。納めなければなりませんか?

A5 個人市県民税は毎年1月1日現在、当市にお住まいの方に対し前年の所得に基づき課税されます。したがって、今年の1月2日以降に亡くなられた方に対しても課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

Q6 会社に入社したのに納税通知書が届きました。なぜですか?

A6 その年の個人市県民税は普通徴収(納付書または口座振替)の方法による納付となります。 給与からの天引き(給与特別徴収)を希望される場合は、勤務先の給与担当の方に納付書を持参の上、ご相談ください。

Q7 私の収入は公的年金のみで、「所得税の確定申告は不要です。」と税務署に言われました。個人市県民税の申告も不要ですか?

A7 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。(所得税の還付を受ける場合は、還付申告が必要です。)
 ただし、個人市県民税において、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合や公的年金の源泉徴収票に記載されていない各種控除(生命保険料控除、扶養控除など)を受ける場合は、個人市県民税の申告が必要です。

Q8 昨年退職して今年は収入がないのに個人市県民税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか?

A8 個人市県民税は前年中の所得に対して課税されますので、今年は収入が無い場合でも課税されます。

給与特別徴収に関する質問(FAQ)

Q9 個人市県民税の「給与特別徴収」とはどんな制度ですか?

A9 従業員の方々の便宜を図る目的から、事業所の方が毎月の給与を支払う際に所得税などのように、個人市県民税を徴収して(天引きして)、納入いただく制度です。

Q10 「給与特別徴収」のメリットは何ですか?

A10 従業員の方が金融機関や市役所などの納付場所へ出向く必要がなくなります。また、普通徴収(納付書や口座振替)による納付の場合、年4回払いですが、特別徴収では12回に分割して毎月の給与から天引きされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。

Q11 今まで給与特別徴収していなかったのに、なぜ今更特別徴収をしないといけないのですか?

A11 地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人市県民税を特別徴収しなければならないこととされています。

Q12 「給与特別徴収」の手順はどうなりますか?

A12 毎年1月末までに給与支払報告書を市区町村に提出していただき、市区町村において税額の計算を行います。その後、事業者(給与支払者)に対し、従業員が1月1日現在、居住していた市区町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人市県民税額(年税額および毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(天引き)してください。

Q13 従業員が退職、転勤した場合はどうなりますか?

A13 従業員に異動があった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。異動届出書については、異動が生じた日の翌月の10日までの提出をお願いいたします。

各種様式はこちらからダウンロードできます。

年金特別徴収に関する質問(FAQ)

Q14 どのような方が、個人市県民税の年金特別徴収の対象者になりますか?

A14 以下の要件にすべて該当する方が、年金特別徴収対象者となります。
 (1) 前年中に公的年金等の支払いを受けている方
 (2) 本年の4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
 (3) 老齢基礎年金等の年額が18万円以上である方(1つの年金において18万円以上)
 (4) 喜多方市の介護保険料が公的年金から特別徴収される方
 なお、公的年金等に係る所得について税額が生じない場合、特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合などは特別徴収の対象外となります。

Q15 年金所得者は個人市県民税の全額を年金から特別徴収されるのですか?

A15 年金から特別徴収される税額は、公的年金所得から計算した税額となります。そのため年金所得以外の所得(給与、不動産、事業所得等)に係る税額は、給与特別徴収または普通徴収(現金納付または口座振替)の方法により納付いただくことになります。

Q16 公的年金からの特別徴収を希望しない場合、普通徴収(現金納付または口座振替)に変更することはできますか?

A16 個人市県民税の年金特別徴収については、本人の希望により徴収方法を変更することはできません。

Q17 公的年金から特別徴収されていましたが、本人が死亡した場合は、どうなりますか?

A17 年金特別徴収されていたご本人様が死亡した場合、年金特別徴収を中止します。中止後の税額は納税義務継承人(相続人)が、普通徴収(現金納付または口座振替)で納付いただくことになります。


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