ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

個人市民税・県民税の所得控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月24日更新

所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族等があったり、医療費の支出があったりしたときなどの個人的な事情を考慮して、負担の不均衡を調整し、能力に応じた税負担を求めるために総所得金額から一定の金額を控除するものです。

1 雑損控除  2 医療費控除  3 社会保険料控除  4 小規模企業共済等掛金控除 

5 生命保険料控除  6 地震保険料控除  7 障害者控除  8 扶養控除 

9 配偶者控除・配偶者特別控除 10 ひとり親(寡夫)および寡婦控除  11 勤労学生控除  12 基礎控除

1 雑損控除

災害や盗難などで住宅や家財に損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合には、雑損控除を受けることができます。

○ 次のうち、いずれか多い方の金額
 ア(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等の10%
 イ 災害関連支出の金額-5万円

2 医療費控除

○ 医療費控除

納税者本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。

 (注意)限度額200万円

(支払った医療費-保険金等による補てん額)-10万円または総所得合計額の5%のいずれか少ない金額

    

○ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。  

 特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診などを受けており、納税者本人や生計を一にする親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることができます。

(注意) 限度額8万8千円

(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等による補てん額)-1万2千円

3 社会保険料控除

 社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除を受けることができます。
 社会保険料には、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、雇用保険料などが含まれます。
 社会保険料を支払った場合は、その全額が社会保険料控除になります。

4 小規模企業共済等掛金控除

 次のような小規模企業共済などに加入されている方は、その支払額について控除を受けることができます。
 小規模企業共済等掛金を支払った場合は、その全額が小規模企業共済等掛金控除になります。 

○ 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金

○ 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金

○ 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障がい者扶養共済制度の掛金等

 

5 生命保険料控除

 生命保険や個人年金の契約をしている方は、その保険料の支払金額に応じて控除を受けることができます。
 一般の生命保険料・個人年金保険料の控除額は、以下の表のとおりです。(剰余金の分配や払戻金の払戻しなどがあった場合は、支払った額から剰余金や払戻金を差し引いた額により計算します。)
 なお、契約日によって計算方法が異なりますのでご注意ください。

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
種類 支払った保険料額 生命保険料控除額
一般生命保険料控除 15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料 × 2分の1 + 7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料 × 4分の1 + 17,500円
70,001円以上 35,000円
個人年金保険料控除 15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料 × 2分の1 + 7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料 × 4分の1 + 17,500円
70,001円以上 35,000円
一般と個人年金の両方がある場合   一般と個人年金それぞれに出した控除額の合計額

両方の支払金額がある場合は、それぞれを計算した額の合計が控除額になります。控除の限度額は70,000 円です。

 

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)
 種類 支払った保険料額 生命保険料控除額
一般生命保険料控除 12,000円以下 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×2分の1+ 6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,001円以上 一律 28,000円
個人年金保険料控除 12,000円以下 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×2分の1+ 6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,001円以上 一律 28,000円
介護医療保険料控除 12,000円以下 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×2分の1+ 6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,001円以上 一律 28,000円
一般・個人年金・介護医療保険がある場合  

それぞれに出した控除額の合計額

 

各種類に支払金額がある場合は、それぞれを計算した額の合計が控除額になります。控除の限度額は70,000 円です。

 

 ただし、新契約と旧契約両方ある場合にはそれぞれごとに新契約、旧契約の計算方式にあてはめて算出し合算

その場合の限度額は28,000円で、合算後の最高限度額70,000円

上記の場合、旧契約の控除額が28,000円を超える場合には、旧契約のみで控除額を算出し限度額は35,000円

 

6 地震保険料控除

 地震保険の契約をしている方は、その保険料の支払い金額に応じて控除を受けることができます。
 また、平成18年末までに締結した長期損害保険契約(契約期間が10年以上で満期払戻金などがあるもの)について支払った保険料も、旧長期損害保険料分として地震保険料控除を受けることができます。

 地震保険料・旧長期損害保険料の控除額は、以下の表のとおりです。
 剰余金の分配や払戻金の払戻しなどがあった場合は、支払った額から剰余金や払戻金を差し引いた額により計算します。

種類 支払った保険料額 地震保険料控除額
地震保険 50,000円以下 支払保険料 × 2分の1
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険 5,000円以下 支払保険料の全額
5,001円~15,000円 支払保険料 × 2分の1 + 2,500円
15,001円以上 10,000円

両方の支払金額がある場合は、それぞれを計算した額の合計が控除額となり、控除の限度額は25,000円です。

 

7 障害者控除

前年12月31日時点において、納税者本人または扶養する親族(配偶者、本人の6親等内の血族および3親等内の姻族)が障がい者である場合に受けることができます。

  
普通障害者の場合 1人 260,000 円
特別障害者の場合 1人 300,000 円
同居特別障害者の場合 1人 530,000 円

特別障害者

障がいの程度が身体障害者手帳で1級または2級、療育手帳でA、精神障害者保健福祉手帳で1級の方などが該当します。

同居特別障害者

扶養されている特別障害者のうち、納税者本人、その配偶者または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している方

 

8 扶養控除

納税者本人が配偶者以外の親族を扶養している場合に受けることができます。適用要件と控除額は、以下の表のとおりです。

            区   分        控除額 
一 般 の 扶 養 親 族 330,000円
特 定 扶 養 親 族 450,000円
老人扶
養親族
同居老親等以外の方 380,000円
同 居 老 親 等 450,000円

扶養親族

納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の親族

年少扶養親族

上記扶養親族のうち、年齢が16歳未満の方

特定扶養親族

上記扶養親族のうち、年齢が19歳~ 23歳未満の方

老人扶養親族

上記扶養親族のうち、年齢が70歳以上の方

同居老親等

上記老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)で、納税者本人または配偶者と同居している方

 

9 配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除について

 納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できなくなりました。

配偶者特別控除について

 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。

平成31~令和2年度の配偶者控除額および配偶者特別控除額
区分

配偶者の

合計所得金額

控除額〔納税義務者の合計所得金額により異なります〕

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下

(1,170万円超
1,220万円以下)

 1,000万円超

(1,220万円超)

配偶者控除

38万円

以下

配偶者が

70歳未満

33万円 22万円 11万円

0円

配偶者が

70歳以上

38万円 26万円 13万円 0円

配偶者特別

控除

38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 0円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 0円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 0円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 0円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 0円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 0円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 0円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 0円
 123万円超 0円 0円 0円 0円
令和3年度以降の配偶者控除額および配偶者特別控除額
区分

配偶者の

合計所得金額

控除額〔納税義務者の合計所得金額により異なります〕

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下

(1,170万円超
1,220万円以下)

 1,000万円超

(1,220万円超)

配偶者控除

48万円

以下

配偶者が

70歳未満

33万円 22万円 11万円

0円

配偶者が

70歳以上

38万円 26万円 13万円 0円

配偶者特別

控除

48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円 0円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円 0円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円 0円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円 0円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円 0円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円 0円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円 0円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円 0円
 133万円超 0円 0円 0円 0円

○ 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。

○ 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。

○ 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。 

留意点

  従来通り、合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)(給与収入のみ場合103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。
 よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者控除の対象にならないので注意してください。

 また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

 

10 ひとり親(寡夫)および寡婦控除

 前年12月31日において配偶者と離婚・死別した後結婚していないもしくは事実上婚姻関係と同様の関係にある人がいないなど、ひとり親(寡夫)または寡婦の状態にある納税者は、ひとり親(寡夫)・寡婦控除を受けられる場合があります。適用要件と控除額は下の表のとおりです。

  • 令和2年度以前の場合
寡婦控除 ・夫と死別またはその生死が不明のときで合計所得金額が500万円以下の方
・夫と離婚・死別またはその生死が不明のときで扶養親族(※)または生計を一にする扶養する子ども(※)がいる方
260,000円
特別寡婦控除 夫と離婚・死別またはその生死が不明のときで生計を一にする扶養する子ども(※)がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方 300,000円
寡夫控除 妻と離婚・死別またはその生死が不明のときで生計を一にする扶養する子ども(※)がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方 260,000円
  • 令和3年度以降の場合

ひとり親

控除

男女に関係なく、夫や妻と離婚・死別あるいは未婚のままであり、ひとり親として子育てをしている(生計を一にする子どもがいる(※))方で、合計所得金額が500万円以下の方

300,000円

寡婦

控除

・夫と死別またはその生死が不明の方で合計所得金額が500万円以下の方
・夫と離婚した方で、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族(※)がいる方
260,000円

(注意)ここでいう「扶養親族」または「子ども」は、総所得金額等が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の方で、他の方の扶養親族になっていない方をいいます。また、上記の控除を受ける場合には、生計を一にする「扶養親族」または「子ども」を扶養者として申告している場合に限られます。

11 勤労学生控除

納税者本人が学生で給与所得等の勤労による所得があり、合計所得金額が75万円(令和2年度以前は65万円)以下で、そのうち勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の場合に受けることができます。

  
控除額 260,000 円

 

12 基礎控除

  • 令和2年度以前の場合

すべての納税者に認められている控除です。

 
控除額 330,000 円
  • 令和3年度以降の場合

納税者本人の所得に応じて異なります。

 
納税者本人の所得金額 控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円

 


このページの先頭へ