ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 年金・保険(国保・介護・後期高齢)・税金 > 市・県民税 > > 令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月13日更新

森林環境税とは

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税で、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

納税義務者

 国内に住所を有する個人

税率

 年額 1,000円

賦課徴収方法

 個人市・県民税均等割と併せて徴収されます。

非課税の範囲

 次の何れかに該当する方には森林環境税が課税されません。ただし、租税条約を適用することにより森林環境税を非課税あるいは免除することはありません。

(1)生活保護法による生活扶助を受けている方

(2)障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方 

 ア 税法上の扶養親族がいない方 → 38万円

 イ 税法上の扶養親族がいる方 → 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円+10万円
  (注意)税法上の扶養親族とは、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の年少扶養を含む。)をいいます。​

令和6年度以降の個人市・県民税均等割と森林環境税の税率について

 個人市・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

(例)均等割のみ課税となる方
※所得割が課税となる方については、下記の合計額に所得割額が加算されます。

令和5年度市・県民税内訳の比較表

詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

 

総務省-森林環境税および森林環境譲与税<外部リンク>(外部サイト)

林野庁-森林環境税および森林環境譲与税<外部リンク>(外部サイト)

福島県ー森林環境税<外部リンク>(外部サイト)

 

 

 


このページの先頭へ