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納期限を過ぎた税金について(督促状の発送と滞納処分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 市税等が納期限を過ぎて未納となっている状態を「滞納」といいます。滞納が続くと市では次のような手続を行っております。

1  督促状の送付

   市税の納期限を過ぎると25日以内に督促状を送付しています。なお、納付時期によっては行き違いで督促状が届く場合がありますので、ご了承ください。また納付が遅れますと延滞金がつく場合がありますので、早めの納付をお願いいたします。

 延滞金については、税金の延滞金の割合のページをご覧ください。

2  滞納処分

    督促状が送付されても滞納を放置すると、市では滞納処分を実施します。    

滞納処分とは

  滞納者(市税等を滞納している人)が滞納した税金を自主的に納付しない場合に、租税債権(滞納した税金のこと)を保全・回収するため、市が滞納者の意思に関わりなく強制的に行う手続きのことで、財産の差押などがこれにあたります。    

差押のための財産調査について

  差押に適する財産を見つけるため、市では、滞納者の勤務先や取引先などへの調査を行います。また、滞納者の自宅や経営店を捜索することもあります。    

財産を差押えられると

  差押えられた財産を自由に処分することができなくなります。また、差押えられた財産は、最終的には公売などによって金銭に換えられ、滞納した税金に充てられることになります。


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