国民健康保険税の月割計算と税額変更
国民健康保険税は、毎年7月にその年の4月から翌年3月までの1年分の年税額を計算し納税通知書をお送りしていますが、年度の途中で国民健康保険加入者の異動や所得の変更などがあった場合は下記のようになります。
年度途中で国民健康保険に加入した場合
課税される期間
賦課期日(4月1日)後に新たに国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険に加入した月からその年度の3月までの月数分が課税されます。
課税される金額
国民健康保険税額=年税額÷12月×加入月数
通知書の送付時期
原則として、加入の届出をした月の翌月に納税通知書を送付します。
年度途中で国民健康保険を脱退した場合
課税される期間
賦課期日(4月1日)後に国民健康保険を脱退した場合は、その年度の4月から国民健康保険を脱退した月の前月までの月数分が課税されます。
課税される金額
国民健康保険税額=年税額÷12月×加入月数
通知書の送付時期
既に納付いただいた税額と、加入月数に応じて計算した更正後の税額を比較して下記のとおりお送りします。
更正後の税額よりも納付税額が大きい場合
差額を還付しますので、更正(決定)通知書をお送りします。
更正後の税額よりも納付税額が小さい場合
差額を納付いただきますので、更正(決定)通知書と納税通知書をお送りします。
更正後の税額と納付税額が同じ場合
差額はありませんので、更正(決定)通知書をお送りします。
年度の途中で国民健康保険税が変更になる場合
下記に該当する場合は、年度の途中で国民健康保険税額が変更になります。原則として、下記の事由が生じた月の翌月に通知書等をお送りします。
- 世帯内の国民健康保険加入者数に変更があった場合(加入、脱退等)
- 申告により所得が確定した場合や、修正申告などにより所得の変更があった場合
- 年度途中(7月~3月)で40歳に到達し介護保険第2号被保険者に該当した場合
- 非自発的理由で会社を辞めた方に離職者軽減が適用された場合
- 世帯主を変更した場合
- 転入前住所地から所得の回答があった場合(※)
※ 転入前住所地から所得の回答があるまでは、均等割と平等割のみ計算します。
国民健康保険の加入、脱退の届出が遅れると・・・
国民健康保険は届出した日に関わらず、社会保険を喪失した日や転入した日から加入することとなります。国民健康保険税についても、加入した月から課税されることとなりますので、届出が遅れると一度に大きな金額が課税される場合があります。
また、社会保険等に加入した場合も国民健康保険脱退の届出が必要です。届出をしないと国民健康保険税と社会保険料を二重に負担することになります。
国民健康保険の加入、脱退はその事由が生じた日から14日以内に届け出なければならないとされていますので、速やかに手続きされますようお願いします。