省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置(令和4年4月1日適用)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が一定程度減額されます。
要件
- 平成26年1月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅、共同住宅(賃貸住宅を除く)であること。
改修後、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、その割合が全体の2分の1以上であること。 - 工事費用の自己負担額が60万円を超える(国または地方公共団体からの補助金等を除く。金額については、断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修にかかる工事費が50万円以上であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)省エネ改修工事が行われていること。なお、次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事であること。
(1) 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分1年度分
ただし、本制度の適用は、1回限りとなります。
減額される税額および範囲
床面積 | 減額される税額 |
---|---|
1戸当たりの面積が120平方メートル以下のもの | 当該家屋の税額の3分の1※ |
1戸当たりの面積が120平方メートル以上のもの | 当該家屋の120平方メートル分の税額の3分の1※ |
※長期優良住宅の場合は、3分の2となります。
申請に必要な書類
- 減額適用申告書
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した証明書
- 納税義務者の住民票
- 工事明細書の写し
- 改修箇所の図面および写真(改修前・改修後)
※ 後日、書類をもとに現地確認させていただきます。
申請期限
改修工事完了後3か月以内
詳しくは固定資産税班までお問い合わせください。